農業経営改善計画認定申請(認定農業者制度)

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ページ番号1002760  更新日 2023年3月6日

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認定農業者制度とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「目標とすべき農業経営」を目指し、農業者自らが作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が認定する制度です。この認定を受けた農業者は、重点的に支援措置を受けることができます。

認定基準

  • 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。

※集落営農組合など任意の生産組織は認定の対象となりません。

認定農業者に対する支援

  • 経営所得安定対策(ゲタ、ナラシ)への加入
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 農業制度資金などの長期間・低金利融資制度
  • 農業者年金の保険料補助

認定手続き

提出書類について

県農林振興センターの普及指導員及び農業協同組合の営農指導員へご相談のうえ、次の書類を各1部ご提出ください。

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 主な機械設備予定
  3. 目標年間農業所得根拠資料
  4. 農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて(同意書)

認定審査について

市や関係機関で構成された農業経営改善計画認定審査委員会においてご提出いただいた書類を審査し、認定基準を満たしていると認められた場合に認定されます。

再認定について

認定の有効期間は認定日から5年間です。更新を希望される場合は有効期間終了日より前(概ね3か月以内)に申請書類をご提出ください。なお更新の際も同様に上記1.~4.の書類となります。

申請書等各種様式

農業経営基盤強化に関する基本的な構想について

このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。