農業振興地域制度

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ページ番号1002759  更新日 2023年3月6日

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優良農地の確保のため、農地法による農地転用制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づく農業振興地域制度が設けられています。
農林水産大臣が策定する農用地等の確保等に関する基本方針に基づき、県知事は農業振興地域整備基本方針を策定及び農業振興地域を指定し、それに基づき市では農業振興地域整備計画を策定しています。

農業振興地域とは…

農振法に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として、県知事が市と協議して指定します。

小矢部農業振興地域整備計画とは…

農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画です。
小矢部市では、農振法に基づき、他の産業の土地利用の調整を図りながら優良農地を確保するため、昭和46年1月に「小矢部農業振興地域」として県知事から指定を受け、昭和48年12月「小矢部農業振興地域整備計画」を策定しました。その後、昭和58年11月、平成5年4月、平成15年5月と3度の計画見直しを行っています。

農用地区域とは…

農用地区域は、小矢部農業振興地域整備計画中の農用地利用計画において定める、農業振興地域における今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域で、20ヘクタール以上の集団的な農用地、農業生産基盤整備事業の対象地、農業用施設用地や地域の特性に即した農業の振興に必要な土地等を設定しています。

農振除外(農用地利用計画の農用地区域からの除外)

農用地区域内では、農用地を農業上の用途以外のための転用はできません。(農振法第17条)
しかし、経済事情の変動などによりやむを得ず農用地区域内の農用地を宅地等の農業上の用途以外に転用しようとする場合は、農振法に基づき「小矢部農業振興地域整備計画」の農用地利用計画で定める農用地区域を非農用地区域に変更する手続が必要です。

農振除外の手続きはどのように行うのですか?

まずは、農振除外が必要であるかどうかをご相談ください。
その上で、農振除外が必要な場合は、除外願申請書に次の書類等を添えて提出していただくことになります。

農振除外必要書類等

  1. 除外願申請書
  2. 住宅等利用計画書または事業計画書
  3. 願出地付近図(位置図)
  4. 土地利用計画図
  5. 公図
  6. 土地謄本
  7. その他(案件別)

様式

お知らせ(ご注意ください)

農業振興地域の整備に関する法律の改正(平成21年12月15日施行)により、次のとおり要件が厳格化されています。ご注意ください。

  • 大規模な農業経営を営む方(営農組合・認定農業者など)が耕作している農地について、農業経営に支障がある場合や農地の集団化に影響がある場合などは、除外することができません。
  • ほ場整備事業やかんがい排水事業などの土地改良事業などの受益地で、事業が施工中である場合又は事業が完了した年度の翌年度から8年を経過していない場合は、原則として除外することができません。

農用地区域への編入

農用地区域以外の土地については、当該土地としての優位性、農用地としての開発可能性等を検討し、農用地区域に含めることが相当であると認められるものについては、積極的に農用地区域に含めることとしています。(農用地区域への編入)

農用地区域への編入必要書類等

  1. 申請書
  2. 願出地付近図(位置図)
  3. 公図
  4. 土地謄本
  5. その他(案件別)

申請受付期限

申請受付期限は、毎月末日です。
締切日が市の休日(土曜日・日曜日及び国民の祝日)に当たる場合は、その翌日が締切日となります。

ご留意ください

これら受付した申請は、農業委員会や県知事との協議を行う必要があります。
許可を得るまでは申請受付期限からおおむね6〜7ヶ月の期間がかかりますので、あらかじめご留意ください。

お問い合わせ

小矢部市役所産業建設部農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号 0766-67-1760 ファクス 0766-67-5009

このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
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