森林環境譲与税

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002754  更新日 2024年2月9日

印刷大きな文字で印刷

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。

目的

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されたものです。

森林環境譲与税の使途

市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、使途においては以下のとおりです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。