令和7年8月7日から12日にかけての大雨及び9月20日から21日にかけての大雨による「小規模な農地・農業用施設の被害」に関する対応について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007411  更新日 2025年11月20日

印刷大きな文字で印刷

 このことについて、内閣府より 11 月 14 日から激甚災害として指定されたことから、農業者の皆様から被害報告を受けている、もしくは今後、報告が必要な被害について、国の災害復旧事業(40 万円以上)に該当しない「小規模な農地・農業用施設の被害」に対する本市の対応については、次のとおりとします。

 また、本市が事業主体となって行う事業につきましては、建設業者等との調整が必要なことから対応(復旧)が遅れる場合がありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

1.本市の対応について

(1)1箇所あたりの復旧事業費が13万円以上40万円未満の場合

 「小災害復旧事業」により本市が事業主体となって復旧します。

 ※なお、この事業に係る地元負担金は発生しない、今回限りの特例制度です。

(2)1箇所あたりの復旧事業費が10万円以上13万円未満の場合

 現行の「市単独土地改良事業補助金(小規模災害復旧事業)」により対応します。

 ※なお、この事業は地元が事業主体となり、本市は補助金を定率で交付することから地元負担金が発生します。
 <補助率>
 農地災害 一般地 50%(激甚) 中山間地 50%
 農業用施設災害 一般地 65%(激甚) 中山間地 70%

 ※この補助金の他に「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接支払交付金」を活用して復旧することもできます。
 

(3) この他に用排水路や農道の排土作業などの応急対応について

 被害発生当時から緊急措置として実施している通水や通行を確保するための用排水路や農道の排土作業などの応急対応については、地元負担金は発生しません。
 

(4)被害報告の方法

 報告の際は、被害箇所がわかるように位置図等の提出をお願いします。

 (すでに市へ報告されている箇所については、報告不要です。

(5)報告期限

 令和8年3月31日(火曜日)まで

 ※まだ市へ被害報告を行っていない農業者の方は、所有農地等の点検を行ったうえで、早めに報告をお願いします。 

2.質疑応答(Q&A)

 以下のPDFよりご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。