令和7年4月からの農地の貸し借りの方法について(農地中間管理事業)
令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります!
令和7年4月から、農地の貸し借りにおいて利用権設定等促進事業(いわゆる相対契約)は廃止され、原則として、農地の貸し借りは農地中間管理機構(農地バンク)経由または農地法第3条許可のいずれかでの方法となります。地域計画に位置付けられた農業の担い手(認定農業者・法人等)が農地中間管理事業を利用できます。
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農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第3条の申請についてはこちらのページをご覧ください。
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構は、地域の中心となる担い手に農地の集積・集約化を進めるため、所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関で、都道府県知事が指定して設置されます。富山県では、公益社団法人富山県農林水産公社が指定されており、小矢部市(小矢部市担い手育成総合支援協議会)は、機構から委託を受けて業務の一部を担っています。
農地中間管理事業については、以下の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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農地中間管理機構(富山県農林水産公社)パンフレット (PDF 1.1MB)
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農地中間管理事業手続きの流れ (PDF 194.3KB)
小矢部市における農地中間管理事業の手続きの流れ -
農地中間管理事業申込用紙 (Excel 30.9KB)
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農用地利用集積等促進計画書(記入例) (Excel 28.1KB)
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共通事項(農地の貸し手用) (PDF 220.7KB)
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共通事項(農地の借り手用) (PDF 215.7KB)
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法令の遵守の状況等(別紙) (PDF 86.5KB)
農用地利用集積等促進計画書(配分)と同時に借り手の方に提出してもらう用紙 -
法令の遵守の状況等(別紙)記入例 (PDF 82.8KB)
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口座振込依頼書 (PDF 112.9KB)
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口座振込依頼書(記入例) (PDF 165.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。