令和7年4月からの農地の貸し借りの方法について(農地中間管理事業)

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ページ番号1007180  更新日 2025年6月25日

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令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります!

令和7年4月から、農地の貸し借りにおいて利用権設定等促進事業(いわゆる相対契約)は廃止され、原則として、農地の貸し借りは農地中間管理機構(農地バンク)経由または農地法第3条許可のいずれかでの方法となります。地域計画に位置付けられた農業の担い手(認定農業者・法人等)が農地中間管理事業を利用できます。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構は、地域の中心となる担い手に農地の集積・集約化を進めるため、所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関で、都道府県知事が指定して設置されます。富山県では、公益社団法人富山県農林水産公社が指定されており、小矢部市(小矢部市担い手育成総合支援協議会)は、機構から委託を受けて業務の一部を担っています。

農地中間管理事業については、以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。