令和5年7月12日から13日にかけての大雨等及び令和6年能登半島地震による「小規模な農地・農業用施設の被害」に関する対応について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006236  更新日 2024年3月5日

印刷大きな文字で印刷

 このことについて、内閣府より激甚災害として指定されたことから、農業者の皆様から被害報告を受けている、国の災害復旧事業(40万円以上)に該当しない「小規模な農地・農業用施設の被害」に対する本市の対応については、次のとおりとさせていただきます。
 また、本市が事業主体となって行う事業につきましては、建設業者等との調整が必要なことから対応(復旧)が遅れる場合がございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
 

1.本市の対応について

(1)1箇所あたりの復旧事業費が13万円以上40万円未満の場合

「小災害復旧事業」により本市が事業主体となって復旧します。
※なお、この事業に係る地元負担金は発生しません。

(2)1箇所あたりの復旧事業費が10万円以上13万円未満の場合

 現行の「市単独土地改良事業補助金(小規模災害復旧事業)」により対応します。
※なお、この事業は地元が事業主体となり、本市は補助金を定率で交付することから地元負担金が発生します。


<補助率>
農地災害 一般地50%(激甚) 中山間地50%
農業用施設災害 一般地65%(激甚) 中山間地70%

※この補助金の他に「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接支払交付金」を活用して復旧することもできます。

(3) この他に用排水路や農道の排土作業などの応急対応について

被害発生当時から緊急措置として実施している通水や通行を確保するための用排水路や農道の排土作業などの応急対応については、地元負担金は発生しません。
 

2.質疑応答(Q&A)

Q:復旧事業費13万円以上40万円未満の小災害復旧事業は、今後、豪雨災害等が発生した場合でも続く制度ですか?
A:今回限りの特例制度です。令和5年7月12日から13日にかけての大雨等及び令和6年能登半島地震によって被災した農地・農業用施設のみ対象です。これらの被害については、激甚災害に指定された結果、特別な市債により財源が確保できることに加え、市 内では国の災害復旧事業に該当しない小規模な被害箇所が非常に多く、従来からの制度の運用では農業者の負担が大きいことから、今回に限り特例として地元負担金を徴収せずに「小災害復旧事業」により復旧を行い、継続的な農業を促進するものです。

Q:今後、豪雨災害等が発生した場合、小規模な被害の復旧はどうなりますか?
A:国の災害復旧事業に該当しない小規模な被害については、現行の市単独土地改良事業補助金(小規模災害復旧事業)により対応します。(地元負担金を徴収します。)今後、激甚災害に指定されるような災害が発生した場合は、市全体の被害箇所数や規模などを考慮し、その都度、小災害復旧事業を実施するか検討することになります。

Q:小災害復旧事業による復旧方法はどうなりますか?
A:あくまでも小規模な被害であることから、現場条件にもよりますが簡易な復旧となります。例えば、農地法面が崩落した場合、土木構造物の設置は行わずに土工事(土羽復旧)による復旧となります。

Q:小災害復旧事業を実施する際の条件(お願い)はありますか?
A:国の災害復旧事業(40万円以上)を含むすべての復旧工事に関して、コスト縮減に協力するとともに、可能な範囲で対象農地の休耕などにより工事の進捗を図り、市全体の早期復旧に協力を行うこと、また、復旧工事完了後、最低5年程度は営農を継続していただくことをお願いします。

Q:小災害復旧事業による復旧事業費は誰が決めるのですか?
A:農業者の皆様から被害報告を受けた箇所については、市職員が現地を確認した後、事業費を積算して決定します。

Q:1箇所あたりの復旧事業費が10万円未満の場合の対応はどうなりますか?
A:関係者の負担にて復旧していただきます。なお、「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接支払交付金」を活用して復旧することもできます。

Q:自力で復旧した場合、人件費や材料費の補助金はありますか?
A:現行の制度では補助金はございません。

Q:小災害復旧事業による施工業者さんは建設業者に限られますか?
A:原則、市内建設業者にお願いしています。ただし、建設業界の人手不足などの影響で、早期復旧が望めないなどの理由により、例えば、市外業者や地元営農組織にお願いする場合もございます。

Q:小災害復旧事業による工事の時期はいつですか?
A:コスト縮減や早期復旧の観点から、原則、国の災害復旧事業(40万円以上)と同時期に実施したいと考えています。なお、営農に支障が出るなどの理由により工事の時期を調整してもらいたい場合は、市にご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。