「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更
改正農業経営基盤強化促進法の施行(平成21年12月15日)に伴い、富山県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が平成22年3月12日に変更されました。
市町村が策定する基本構想は、県の基本方針の変更後3ヶ月以内に変更する必要があることから、小矢部市では、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を平成22年6月11日に変更しました。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
基本的な構想の内容(主な変更点)
「農地利用集積円滑化事業に関する事項」の追加
これまでの市町村段階の農地保有合理化法人が行う「農地保有合理化事業」に代わる事業として、新たに「農地利用集積円滑化事業」が創設されたことに伴い、本事業実施に関する基本的な事項を追加しました。
利用権設定等を受ける者の要件の変更等
農地法が改正され、農作業に常時従事しない個人や農業生産法人以外の一般法人についても、一定の要件を満たせば、すべての農地について貸借できるようになりました。
このこととの整合を図るため、農用地利用集積計画による利用権の設定等を受ける者の要件等が変更になりました。
また、共有農地について、農用地利用集積計画による5年を超えない利用権の設定又は移転を行う場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意で足りるようになりました。
「遊休農地対策に関する事項」の削除
遊休農地対策に係る規定が農地法において新たに規定され、従来の農業経営基盤強化促進法で規定されていた遊休農地対策が廃止されたことに伴い削除しました。
「特定農業法人貸付事業の実施に関する事項」の削除
特定農業法人貸付事業が廃止されたことに伴い削除しました。
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農林課
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