令和6年度から適用される市・県民税改正事項
国外居住親族の扶養控除等の見直し
これまでは16歳以上の国内非居住者親族が控除対象でしたが、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は以下のいずれかに該当する国内非居住者親族に限定されます。
- 留学により国内に住所及び居所がなくなった人
- 障がい者
- 扶養控除の申告をする納税義務者から、その年の生活費または教育費に充てるため38万円以上の支払いを受けている人
※なお、国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合は、次のとおり必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
区分 | 必要書類 | |
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16歳以上30歳未満または70歳以上 |
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30歳以上70歳未満 |
留学により国内に住所及び居所がなくなった人 |
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障がい者 |
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扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 |
※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。 |
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。
※同一親族に3回以上送金を行った場合は、すべての送金書類の提出又は提示に代えて別紙「送金関係書類の明細書」に記載し、最初と最後の支払いに係る送金関係書類を提出又は提示してください。
※居住者は提出または提示しなかった送金関係書類を補完する必要があります。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式を、所得税と一致させます。(所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。)
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を、所得税と一致させます。
このことにより、合計所得金額において所得税と市・県民税は同じ金額となります。
森林環境税の賦課徴収開始
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収はすべて、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、これまで均等割(市民税・県民税)で500円ずつ徴収されていた、東日本大震災からの復興を目的とする「復興特別税」は、令和5年度をもって終了します。
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