平成31年度から適用される市・県民税改正事項
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
平成31年度から納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が見直されました。
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

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