平成27年度から適用される市・県民税改正事項
市・県民税における住宅ローン控除の延長・拡充
市・県民税の住宅ローン控除について、適用期限(現行平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年間延長されました。さらに、平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した人は、控除額の計算、控除限度額は下記のとおり拡充されます。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率の改正
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以降は本則税率である20%(所得税15%、市・県民税5%)の税率となります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、20歳以上の居住者等を対象に、非課税口座内の少額上場株式等の配当等や譲渡益が最長5年間非課税になる制度が始まりました。
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