令和3年度から適用される市・県民税改正事項

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ページ番号1002113  更新日 2023年3月10日

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給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

イラスト:給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え説明図
(財務省ウェブサイトより)

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超 180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40%

180万円超 360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円

360万円超 660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円

660万円超 850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

850万円超 1,000万円以下

195万円

(A)×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等控除額

公的年金等の収入金額(A)

改正後
1,000万円以下※

改正後
1,000万円超2,000万円以下※

改正後
2,000万円超※

改正前

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

(A)×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

(A)×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

(A)×5%+155万5千円

65歳以上の場合

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等控除額

公的年金等の収入金額(A)

改正後
1,000万円以下※

改正後
1,000万円超2,000万円以下※

改正後
2,000万円超※

改正前

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

(A)×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

(A)×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

(A)×5%+155万5千円

基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

基礎控除額

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

33万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

33万円

2,500万円超

なし

33万円

所得金額調整控除の創設

  1. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
    控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

  2. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

扶養控除等の所得金額要件の改正

扶養親族等の合計所得金額要件が見直されます。

要件

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超 133万円以下

38万円超 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

ひとり親控除の創設、寡婦控除及び寡夫控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。

本人女性

 

死別

本人合計所得500万円以下

死別

本人合計所得500万円超

離別

本人合計所得500万円以下

離別

本人合計所得500万円超

未婚

本人合計所得500万円以下

未婚

本人合計所得500万円超

扶養親族 「子」あり

ひとり親
30万円

-

ひとり親
30万円

-

ひとり親
30万円

-

扶養親族 「子以外」あり 寡婦
26万円
- 寡婦
26万円
- - -
扶養親族なし 寡婦
26万円
- - - - -

本人男性

 

死別

本人合計所得500万円以下

死別

本人合計所得500万円超

離別

本人合計所得500万円以下

離別

本人合計所得500万円超

未婚

本人合計所得500万円以下

未婚

本人合計所得500万円超

扶養親族 「子」あり

ひとり親
30万円

-

ひとり親
30万円

-

ひとり親
30万円

-

扶養親族 「子以外」あり - - - - - -
扶養親族なし - - - - - -

非課税の範囲の改正

  • 非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
  • 非課税措置の対象にひとり親が追加されました。

均等割

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

28万円+10万円以下

28万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円以下

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円以下

障害者・未成年・寡婦寡夫・ひとり親

135万円以下

125万円以下

所得割

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

35万円+10万円以下

35万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円以下

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円以下

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

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