令和5年度から適用される市・県民税改正事項

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ページ番号1003313  更新日 2023年3月6日

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住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることになりました。

市・県民税の住宅ローン控除限度額

 

入居年月

控除限度額

(1)

平成21年1月~平成26年3月 所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(最高9万7500円)

(2)

平成26年4月~令和3年12月
(注1)
所得税の課税総所得金額等×7パーセント
(最高13万6500円)

(3)

令和4年1月~令和7年12月
(注2)(注3)
所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(最高9万7500円)
  • (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。
    それ以外の場合は、(1)の場合の控除限度額と同じとなります。
  • (注2)令和4年中の入居者のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
  • (注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅ローン控除の控除期間

 

居住年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年から令和7年

13年

その他新築住宅

令和4年から令和5年

13年

その他新築住宅

令和6年から令和7年

10年

既存住宅

令和4年から令和7年

10年

セルフメディケーション税制の見直し

スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。

また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。詳細は厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(特定医薬品購入額の所得控除制度)について」をご確認ください。

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられたらことに伴い、市・県民税の非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引下げられます。
令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。