公示送達

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ページ番号1007745 

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 「公示送達」とは、不利益処分などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達等が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達等があったものとみなし、法的効果を生させる制度です。(地方税法第20条の2の規定に基づく公示送達など)

 当ウェブページでは、令和8年5月21日以降に公示送達を実施する場合において、公示事項が記載された書面を掲示場に掲示にする措置と併せてとるべきこととされている「公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置」として、公示事項を掲載しています。

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公示送達一覧

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