令和8年度から適用される市・県民税改正事項
給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
|
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
|---|---|---|
|
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
各種扶養控除等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受けることができる以下の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。(※給与収入の場合)
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の所得要件についても、控除対象配偶者と同様に変更になります。
|
対象となる控除 |
所得要件 |
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 |
控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親控除 | 生計を一にする子の総所得金額の合計額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除 | 対象資産の所有者(親族)の層所特金額の合計額 | 48万円以下 |
58万円以下 |
| 勤労学生控除 | 本人の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費(最低保証額) | 55万円 | 65万円 | |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(納税義務者の配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合には、特定親族特別控除が適用され、親族等の所得に応じて以下の所得控除の適用を受けられます。
|
親族等の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注意)特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















