令和8年度から適用される市・県民税改正事項

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ページ番号1007472  更新日 2026年1月8日

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給与所得控除の見直し

給与収入が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与の収入金額

給与所得控除額

令和7年度まで

令和8年度以降

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与の収入金額×30%+8万円 65万円

 

 

 

各種扶養控除等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受けることができる以下の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。(※給与収入の場合)

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の所得要件についても、控除対象配偶者と同様に変更になります。

対象となる控除

所得要件

令和7年度まで

令和8年度以降

配偶者控除・扶養控除

控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額

48万円以下 58万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額の合計額 48万円以下 58万円以下
雑損控除 対象資産の所有者(親族)の層所特金額の合計額 48万円以下

58万円以下

勤労学生控除 本人の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費(最低保証額) 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(納税義務者の配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合には、特定親族特別控除が適用され、親族等の所得に応じて以下の所得控除の適用を受けられます。

親族等の合計所得金額

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

(注意)特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。