令和7年度から適用される市・県民税改正事項

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ページ番号1006826  更新日 2025年1月16日

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者世帯夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

借入限度額

新築・買取再販住宅

認定住宅

(長期優良住宅・低酸素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については「住宅ローン控除」を受けられません。

令和7年度個人住民税の定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。