森林環境税(国税)【令和6年度開始】
森林環境税の課税が始まります
森林の機能を十分に発揮させるため、適切な森林整備が課題となっています。
その森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境贈与税が創設されました。
令和6年度から、個人市民税・県民税均等割と併せて、1人年額1,000円を賦課徴収します。その税収は森林環境贈与税として市区町村・都道府県に贈与されます。
令和6年度以降 | 令和5年度まで | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | ー |
均等割(市民税) | 3,000円 | 3,500円 |
均等割(県民税) | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※令和5年度まで、東日本大震災からの復興を目的とする「復興特別税」が、均等割(市民税・県民税)で500円ずつ徴収されていました。
※均等割(県民税)には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。
非課税基準
市県民税が非課税になる基準と同じです。
詳しくは、「個人の市・県民税」のページ “市・県民税が課税されないのは” をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。