個人市・県民税(特別徴収) 様式

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ページ番号1002105  更新日 2023年12月1日

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ここでは、事業所(特別徴収義務者)にご提出いただく、特別徴収に関する届出様式を掲載しています。特別徴収に関する届出は、郵送、または税務課へ直接持参にてご提出ください(ファクシミリ、電子メール等での提出はご遠慮ください。)。ここに掲載しているもの以外の届出様式のご請求、ご質問や、届出に関してご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

従業員が就職等されたときは

入社などにより、住民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、下記の届出書を提出してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額や、公的年金収入に係る税額につきましては特別徴収への切り替えはできませんのでご注意ください。

従業員が退職・転勤・休職・死亡等されたときは

納税義務者に異動(退職・休職・転勤など)が生じた場合は、下記の届出書に必要事項を記入し、すみやかに税務課へ提出してください。

特別徴収義務者の所在地や名称が変わったときは

特別徴収義務者様の名称や所在地が変更になったときは、下記の届出書を提出してください。

納期の特例を申請されるときは

下記の届出書を印刷してご使用ください。

納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるもの(市内、市外を問わず)が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

申請が承認された場合の納期限

6月から11月分(1回目)・・・・・・12月10日まで

12月から翌年5月分(2回目)・・・翌年6月10日まで

納期の特例の要件を欠いたときは

下記の届出書を印刷してご使用ください。

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者の従業員(納税義務者)が常時10人未満ではなくなったとき、または、納期の特例の必要がなくなったときは届出が必要です。

申請書等

従業員が就職等されたときに関する様式

従業員が退職・転勤・休職・死亡等されたときに関する様式

特別徴収義務者の所在地や名称が変わったときに関する様式

納期の特例を申請されるときに関する様式

納期の特例の要件を欠いたときに関する様式

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。