新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

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ページ番号1002107  更新日 2023年3月6日

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「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。

小矢部市長の指定する行事

小矢部市税条例附則第30条に定める小矢部市長の指定する行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第3条第1項の規定により、文部科学大臣が指定した行事とします。

文部科学大臣が指定した行事については、下記の文化庁ウェブサイトにてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。