在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長
マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の方へ
在留外国人のマイナンバーカードの有効期限は、在留カードの有効期限と同じです。
在留期間の更新手続きをして在留カードの有効期限の延長した方は、マイナンバーカードも有効期限延長手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限前に在留カードの更新が完了し、新しい在留カードを持っている場合
新しい在留カードの有効期限までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
次の持ち物を本人が持参してマイナンバーカードの有効期限延長手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です)
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
マイナンバーカードの有効期限前に在留期間の更新中であるが、まだ新しい在留カードを持っていない場合
在留期間の満了日までに在留期間の更新許可申請をして、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です)
- 在留カード(裏面に在留期間申請中のスタンプが押してあるもの)
注意点
2か月間の特例延長をした後、在留期間の更新許可が下りたら改めてマイナンバーカードの有効期限の延長の手続きが必要です。
特例期間延長の再延長はできません。
持っているマイナンバーカードの有効期限が切れている場合
有効期限が切れた時をもってマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードが必要な方は再交付の手続きを行ってください。
なお、その際は再交付手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要です。
受付窓口
小矢部市役所1階 市民課1番窓口
手続きができる時間
平日8時30分から17時15分まで(遅くとも17時までには受付を済ませてください)
土日祝日、年末年始、システムメンテナンス日は手続きをすることができません。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。