マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」にて事前登録が必要です。
事前登録については、スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。
詳しくはマイナポータルサイトをご確認ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンやパソコンにより申し込みができない場合は、市役所ロビー設置のタブレット端末で登録の申し込みが可能です。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証の利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
どんないいことが?5つのメリット
1 健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
2 医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理が効率化されます。
3 窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
4 自身の健康管理の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5 医療費控除もカードで便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができます。詳しくはマイナポータルサイトをご確認ください。
よくある質問にお答えします
Q いつから健康保険証として使えるようになるの?
A 健康保険証としての利用は、令和3年10月から始まっています。利用には事前登録が必要です。
Q どこの病院や薬局で使えるの?
A 令和2年度から医療機関・薬局で順次必要な機器が導入されています。対応済みの医療機関・薬局はページ下部のリンク先からご確認ください。
Q マイナンバーを見られるのが不安です
A 医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って、手続することはできない仕組みになっています。
Q マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なの?
A 健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
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マイナポータルの健康保険証の事前登録(外部リンク)
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マイナンバーカードを申請される方(外部リンク)
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マイナポータル(外部リンク)
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マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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