独自利用事務に関する届出書の公表

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ページ番号1002045  更新日 2023年3月10日

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事務手続きにおけるマイナンバーの利用について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」と表記します。)では、事務手続においてマイナンバー(個人番号)を利用できる事務を、下記のとおり規定しています。

  1. 第9条第1項の規定に基づき、マイナンバー法別表第1に規定されている事務(以下「法定事務」と表記します。)
  2. 第9条第2項の規定に基づき、マイナンバー法別表第1に規定されている事務以外で、小矢部市が条例で定める事務(以下「独自利用事務」と表記します。)

小矢部市におけるマイナンバーの利用について

法定事務については、マイナンバー法の趣旨に基づき、当該事務手続においてマイナンバーを利用します。

一方で、法定事務以外の事務でマイナンバーを利用することにより、市民の利便性向上及び行政の効率化につながると考えられる事務については、マイナンバー法第9条第2項の規定による独自利用事務として選定を行います。その上で、小矢部市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(下記関連書類参照)に規定し、当該事務手続においてマイナンバーを利用します。

参考書類

独自利用事務の情報連携について

マイナンバー法第19条第8号では、小矢部市で規定した独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを用いることによって、他の地方公共団体等との情報連携(※)ができることが規定されています。

また、当該独自利用事務で情報連携をするためには、個人情報保護委員会に対して届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、個人情報保護委員会の承認を得る必要があります。

小矢部市では、情報連携を行う下表の12件の独自利用事務について、個人情報保護委員会に届出を行っており、情報連携の承認を得ています。

承認を得た下表の12件の事務については、情報連携が可能になり次第、事務手続において、情報提供ネットワークシステムを用いてマイナンバーを利用します。

(※)情報連携…複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐づけし、相互に活用する仕組み

小矢部市独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 小矢部市こども医療費の助成に関する条例(平成7年小矢部市条例第5号)によるこどもの医療費助成に関する事務
市長 2 小矢部市妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和49年小矢部市条例第17号)による妊産婦医療費の助成に関する事務
市長 3 小矢部市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年小矢部市条例第19号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務
市長 4 小矢部市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年小矢部市告示第90号)による障害者(児)日常生活用具の給付に関する事務
市長 5 小矢部市日中一時支援事業実施要綱(平成18年小矢部市告示第86号)による障害者(児)の日中一時支援に関する事務
市長 6 小矢部市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年小矢部市告示第89号)による障害者(児)の移動支援に関する事務
市長 7 小矢部市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成24年小矢部市告示第68号)による訪問入浴サービス事業の実施に関する事務
市長 8 小矢部市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年小矢部市条例第1号)による重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する事務
市長 9 小矢部市在宅重度障害者住宅改善費補助金交付要綱(平成16年小矢部市告示第64号)による補助金の交付に関する事務
市長 10 小矢部市身体障害者用自動車改造費助成要綱(平成3年小矢部市告示第6号)による助成金の交付に関する事務
市長 11 小矢部市身体障害者自動車操作訓練事業実施要綱(平成14年小矢部市告示第62号)による自動車操作訓練事業の実施に関する事務
市長 12 小矢部市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年小矢部市条例第19号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務

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