マイナンバーカード(個人番号カード)
1.マイナンバーカード(個人番号カード)とは
平成27年10月5日に社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタートしました。これに伴い、11月上旬から順次、住民票の住所地に簡易書留郵便(転送不要)で「通知カード」が送付されています。
そして、平成28年1月より、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示された「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始されました。
マイナンバーカードは、申請された方に対し、通知カードと引き換えに交付を受けることができます。
取得は任意(希望される方)で、初回発行は無料となっております。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、今後も市民の皆様にとってますます利便性の高いものになっていきますので、この機会に是非お申込みください。
なお、マイナンバーカードの作成は、通知カードと同様に、地方公共団体システム機構(国、地方公共団体から委託を受けた組織)が全国一括して行います。
マイナンバーカードに記載される内容
表面
- 氏名(住民票に旧姓や通称の記載がある方は旧姓や通称)
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書有効期限
- セキュリティコード、サインパネル領域(住所変更等、券面の情報に修正が生じた場合、新しい情報を記載する領域)
- 臓器提供意思表示欄
裏面
個人番号(マイナンバー)
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには有効期限が定められており、令和4年4月1日から18歳以上の場合は10回目の誕生日、18歳未満の場合は容姿の変化を考慮し、5回目の誕生日が有効期限に設定されております。なお、通知カードには有効期限はありません。
- ※カードに搭載することができる「電子証明書」の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。(ただし、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかが変更になると、有効期限の到来の前に失効する場合があります。)
- ※外国籍の方は、カードの有効期限が日本国籍の方とは異なります。(在留資格が特別永住者・永住者・高度専門職2号の方を除く)在留期限が更新されると、その都度、同じカードを使う期間が10年を超えない範囲で、マイナンバーカードの有効期限も更新する必要があります。
2.マイナンバーカードのメリット
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となります。その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で個人番号の確認と、本人確認が可能となります。
他にも、マイナンバーカードを取得すると、
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる。
- ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Tax(確定申告)などの電子申請も行える。
- マイナポータル(マイナンバー制度の個人向けサイト)へのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請が利用できる。
などのメリットがあります。
3.マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードの申請は、郵送による申請、パソコンやスマートフォンによる申請など、さまざまな方法で行うことができます。詳細については、下記の「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」のページか、「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。
4.電子証明書について
マイナンバーカード(個人番号カード)には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書が標準的に搭載されます。
- 署名用電子証明書…e-Taxの確定申告などの電子文書を送信する際に利用できる。(15歳未満の方、成年被後見人の方については原則として発行しません。)
- 利用者証明用電子証明書…マイナポータルの利用時等、本人であることを証明する際にその手段として利用できる。
2つの電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※マイナンバーカード(個人番号カード)申請の際に、「個人番号カード交付申請書」内の、「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の前にある□を黒く塗りつぶした場合には、電子証明書の機能が搭載されません。
5.その他、マイナンバーカードに関するQ&Aや注意点について
通知カードとマイナンバーカードはどう違うのですか?
- 「通知カード」は紙のカードであり、表面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(数字12桁)が記載され、個人番号を証明する書類になります。ただし、通知カードは身分証明書ではありませんので、個人番号を利用する場合においては、併せて、運転免許証等本人確認書類の提示が必要となることがあります。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、ICチップのついたプラスチックのカードです。個人番号を証明する書類になり、本人確認の為の顔写真付きの身分証明書としても使用できるほか、e-Tax等の電子申請書も標準搭載されます。
マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定・カードにロックがかかったとき
マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合や、忘れてしまった場合、3回間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、市民課の窓口へお越しください。
マイナンバーカードを紛失した場合はどうすればよいですか?
紛失届を行い、カードの機能を一時停止状態にする
マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイアル(無料) 0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
- 聴覚障がい者専用ファクス(※) 0120-601-785
その後、届出人の本人確認書類をお持ちの上、市民課の窓口へお越しください。(市民課へのお電話による申出でも受付可能です。その際は氏名、住所、並びに個人番号、又は生年月日及び性別等の申告を求め、本人確認を行います。)
あわせて、警察へ遺失物届を出してください。(個人番号カード再交付を希望される場合、申請の際に遺失物届の受理番号が必要となります)
-
マイナンバーカード総合サイトにリンクします。(外部リンク)
※聴覚障がい者専用のファクス用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
紛失の届出をした後にカードが見つかった場合
紛失の届出後、カードが見つかった場合は、カードの機能の一時停止を解除する必要があります。この手続きは電話では行えませんので、マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、市民課の窓口へお越しください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、国の関係省庁や市役所などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金、保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には、絶対応じないでください。
6.マイナンバーに関するお問い合わせ先
国において、市民や民間事業者からのマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
平日 9時30分〜22時 土曜日・日曜日・祝日 9時30分〜17時30分
(年末年始12月29日〜1月3日を除く)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405
通知カード、個人番号カードに関すること
050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
通知カード、個人番号カードに関すること
0120-0178-27
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。