令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を記載する制度が始まります。
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を記載する制度が始まります。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日施行です。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市町村からの振り仮名の通知
本籍地市区町村から戸籍に記載される振り仮名の通知書が、原則として筆頭者宛てに郵送されます。戸籍内で同一住所の方は1通につき4名まで、住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。(小矢部市に本籍のある方は6月末ごろ発送予定)
この通知書に記載された振り仮名は住民票の情報を基に作成されます。間違いがある場合は必ず届出をしてください。(特に小さい「ゃ、ゅ、ょ、っ」が大きくなっている場合があるためご注意ください。)
振り仮名が正しい場合は届出は不要です。(通知された振り仮名が令和8年5月26日以降そのまま戸籍に記載されます。)急いで戸籍に振り仮名を記載する必要がある場合は正しくても届け出ることができます。
2.氏名の振り仮名の届出
- 通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。令和8年5月26日以降そのまま戸籍に記載されます。
- 通知された振り仮名が普段使用している読み方と違う場合は、令和7年5月26日~令和8年5月25日(改正法施行から1年間)までの間に届出をしてください。氏と名の振り仮名は同時にする必要はありません。
令和7年5月26日以降出生届等で新たに戸籍に記載される方は、出生届と併せて振り仮名の届出ができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、管轄法務局の許可を経て、市区町村長の職権で令和8年5月26日以降に通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
職権で記載された振り仮名は一度に限って変更の届出ができます。ただし、それまでに振り仮名を届出をされた方は対象外です。
既に振り仮名の届出をされた方が振り仮名を変更される場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
1.届出ができる人について
氏の届出人は原則筆頭者(戸籍の一番上に名前のある方)、死亡している場合は配偶者、配偶者も死亡している場合は同一戸籍の子になります。
名の届出人は本人になりますが、15歳未満は親権者になります。
2.届出方法について
マイナポータルの利用、本籍地の市区町村役場へ来庁もしくは郵送、最寄りの市区町村役場へ来庁する方法があります。
施行日直後や通知直後は窓口が混雑することが予想されるため、マイナポータルでの届出をお勧めします。
3.届出に必要な物について
氏や名の読み方が一般的に認められるものでない場合は、現にその読み方を使用していることを称する資料(パスポートや預金通帳等)の写しなどを提出していただく場合があります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
届出をしなくても罰則はありません。
詐欺にご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。