自動車臨時運行許可申請
自動車臨時運行許可制度とは
道路運送車両法では次の要件をすべて満たしたものでなければ運行の用に供してはならないことになっています。
- 登録を受けていること
- 封印の取り付けをした自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示すること
- 検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていること。
- 自動車検査証を備付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示していること
- 自動車損害賠償保障法により自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が締結され、その証明書を備え付けていること
したがって、上記の要件のうちいずれか一つでも満たしていない自動車を移動するときは、鉄道や自動車に積載するなどして運搬するしか他に方法がないことになります。
しかし、例えば自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査を受けるために行う運輸局等までの回送のように、自動車の運行に上記の要件のすべてを満たすことを要求することが合理的でないような場合もありえます。
そこで、このような場合には、これらの運行要件を満たしていない自動車であっても、行政の許可により特例的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です。
申請の流れ
- 自動車臨時運行許可申請書を提出
(運行する当日が原則)
(添付書類は「申請時に必要なもの」を参照) - 内容を審査した上で臨時運行許可証および臨時運行許可番号標をお渡しします。
- 手数料は750円です。
- 許可期間満了後5日以内に、許可証及び番号標を返却ください。
申請時に必要なもの
提出いただくもの
自動車臨時運行許可申請書
個人の方は認印、法人の方は社印が必要です。
捨印欄にも押印をお願いします。
お持ちいただくもの
確認させていただくだけで、書類はお返しします。
- 申請者が確認できる書類
運転免許証
その他、本人を確認できる書類 - 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証)または、自動車損害賠償責任共済証明書
- 自動車の同一性が確認できる書類
- 自動車車検証
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)
- 自動車通関証明書
- 完成検査終了証
- メーカー発行の譲渡証明書
- その他、自動車の同一性を確認できる書類
運行の目的
- 試運転(試乗は除く)
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- その他、必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
- 使用済自動車の引渡しのための回送
- 輸出のための回送
- 撮影およびそのための回送
同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
運行期間
運行の目的を達成できる最小日数(限度は5日間)で申請してください。
目的達成後は、許可期間満了後5日以内に許可を受けた窓口へ臨時運行許可証と臨時許可番号標をお返しください。
再三にわたる督促にもかかわらず、返納いただけない悪質な場合には、道路運送車両法違反による告発を行う手続きをとる場合があります。
紛失した場合
運行許可証と仮ナンバーのどちらか一方でも紛失された場合は、速やかに警察へ遺失届を提出し、かつ、市へ紛失届(その顛末を詳細に記載したもの)を提出してください。
なお、番号標を紛失した場合は、弁償をしなければいけません。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。