戸籍・戸籍附票請求の具体例

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ページ番号1002039  更新日 2023年3月6日

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戸籍制度は身分関係(親子関係や婚姻関係など)を記録する制度です。
戸籍は個人ごとではなく、家や夫婦ごと(時代によって異なります)に作成されます。

そして、“特定の機会”(例:婚姻、養子縁組、法改正etc...)があるときには、その人は別の戸籍に移ることになります。
“特定の機会”を跨いだ期間の証明をするためには、複数の戸籍を取得することになります。

言い換えると…1つの戸籍では一定期間の情報しかわからない(例:出生~婚姻、婚姻~戸籍電算化、戸籍電算化~現在etc...)場合が多いため、相続関係の手続きの際に「相続人を調査するために被相続人の出生~死亡の戸籍謄本の提出が必要です」と手続き先から伝えられたときには、複数の戸籍謄本を取得し、組み合わせて提出することになります。

(例1)母の出生~死亡の戸籍が必要なAさんの場合

Aさんの母の戸籍の例(その人により戸籍の異動は違いますのでご注意ください。)

  1. 筆頭者曽祖父(明治21年~大正12年)(出生~家督相続)
  2. 筆頭者祖父(大正12年~昭和16年)(家督相続~家督相続)
  3. 筆頭者叔父(昭和16年~昭和34年)(家督相続~婚姻)
  4. 筆頭者父(昭和18年~昭和34年)(婚姻~改製)
  5. 筆頭者父(昭和34年~平成16年)(改製~改製)
  6. 筆頭者父(平成16年~現在)(改製~死亡)

この場合
1.除籍から80年経過のため「廃棄済証明」300円
2.~5.「除籍・改製原戸籍」750円×4=3,000円
6.「戸籍」450円
合計3,750円です。

イラスト:母の出生〜死亡の戸籍が必要なAさんの場合


 除かれた戸籍の保存年限は平成22年に150年に改正されるまで80年でした。

平成22年までに保存年限を経過して廃棄された戸籍は発行できません。(必要がある方には廃棄証明書を発行しております。)

(例2)婚姻後〜現在の住所が記載されている戸籍附票が必要なBさんの場合

Bさんの戸籍の例(その人によって戸籍の異動は違いますのでご注意ください)

平成16年以前に婚姻の場合

  1. 筆頭者父(父婚姻~平成16年)(出生~婚姻)
  2. 筆頭者B(B婚姻~平成16年改製)(婚姻~平成16年改製)
  3. 筆頭者B(平成16年改製~現在)(平成16年改製~現在)

婚姻後~現在のものが必要な場合
2.~3.が必要
300円×2=600円

平成16年以降に婚姻の場合

  1. 筆頭者父(父婚姻~平成16年改製)(出生~平成16年)
  1. 筆頭者父(平成16年改製~現在)(平成16年~婚姻)
  2. 筆頭者B(婚姻~現在)(婚姻~現在)

婚姻後のものが必要な場合
5.のみが必要
300円×1=300円

イラスト:婚姻前〜現在の住所が記載されている戸籍附票が必要なBさんの場合

それぞれの戸籍附票に記載される住所について

平成16年以前に婚姻

  1. Bさん出生時(or戸籍の始期)の住所~Bさんが婚姻届に記入した住所
  2. Bさんが婚姻届に記入した住所~平成16年1月10日当時の住所
  3. 平成16年1月10日の住所~現在の住所

平成16年以降に婚姻

  1. Bさん出生時(or戸籍の始期)の住所~平成16年1月10日当時の住所
  1. 平成16年1月10日の住所~Bさんが婚姻届に記入した住所
  2. Bさんが婚姻届に記入した住所~現在の住所

(例3)郵便で祖母の婚姻前の戸籍が必要なCさんの例

Cさん(本籍東京)の祖母の婚姻前の戸籍の例(その人によって戸籍の異動は違いますのでご注意ください)

  1. 筆頭者曽祖父(大正5年家督相続~昭和10年家督相続)
  2. 筆頭者祖父の兄(昭和10年家督相続~昭和13年婚姻)

1.2.が必要750円×2=1,500円

必要なもの等

  • 請求書(必要事項記入)
  • Dさんと祖母の関係のわかる戸籍
  • 免許証等の写し
  • 返信用封筒(住所記入切手貼付)
  • 手数料(1,500円分の郵便小為替)

詳しくは「郵便による戸籍等の請求」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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