住民票写し等交付請求

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ページ番号1002035  更新日 2023年3月6日

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住民票を請求できる方

  • 本人
  • 同一世帯員(同じ住民票に記載されている人)
  • 代理人(委任者が自署押印した委任状が必要)
  • ※同一世帯員以外の方が請求される場合は、本人又は同一世帯員からの委任状が必要となります。たとえ親子など親族であっても同一世帯でない場合は委任状が必要となります。
  • ※委任状を用いない第三者請求の場合、相続等正当な理由が必要になります。関係の分かる疎明資料等をご用意ください。使用目的等が正当でないと認められる場合は、証明書を交付できません。詳しくは市民課へお問合せください。
  • ※債権管理等で法人が請求する場合、請求書の記入の仕方や必要なものなど、詳しくは市民課までお問合わせください。

注意事項(個人番号入り住民票を請求される場合)

個人番号入り住民票を請求される場合は、提出先へ個人番号入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから市役所へお越しください。

代理人による個人番号入り住民票のご請求の場合、即日交付は行わず、請求者本人宛に住民票を郵送させていただきます。(代理人に交付することはできません。委任状には個人番号入りの住民票との指定が必要です。)

請求に必要なもの等

請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者か、代理人(法定代理人又は任意代理人)によって、持参する書類が異なります。必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。住民票の写し等交付請求書の様式は下記リンクよりダウンロードできます。

本人または同一世帯員が請求者の場合

  • 窓口に来た人の印鑑
  • 窓口に来た人の本人確認書類(免許証等)

同一世帯員以外の人が請求者の場合

  • 窓口に来た人の印鑑
  • 窓口に来た人の本人確認書類(免許証等)
  • 本人又は同一世帯員からの委任状(委任者が自署押印したもの)

手数料

1通につき300円

(生活保護を受給されている方は減免になります)
(除票は個人ごとの発行となるため、個人ごとに1通分の手数料が必要となります。)

その他注意事項

死亡者の個人番号入りの住民票請求について

個人番号入りの住民票を請求する場合、個人番号記載の住民票の写しを請求できるのは、原則、本人又は本人と同一世帯員であります。よって死亡者の場合、請求できるのは、死亡時の同一世帯員となります。法定相続人が本人の死亡時に同一世帯員であれば請求できます。

被相続人が一人世帯の場合、別世帯の法定相続人が個人番号入りの住民票(除票)は請求できません。

個人番号入りの住民票の利用に関して

個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。
その場合は、再度、個人番号を省略した住民票を請求してください。
なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、小矢部市では、その責は負いかねますので、ご了承願います。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。