戸籍関係届出一覧表(出生・死亡・婚姻・養子縁組)

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ページ番号1002040  更新日 2023年4月18日

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戸籍関係届出一覧表(出生死亡婚姻養子縁組)
届出区分 届出期間 届出地 必要書類および注意事項 届出人
出生届

生まれた日から14日以内

(14日目が休日の場合は翌日)

  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地
  • 生まれたところ
<持参するもの>
  • 医師又は助産士の出生証明書のある届出書1通
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意:命名は常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名の範囲とする

父、母
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡したところ
  • 届出人の所在地
  • 死亡者の所在地
<持参するもの>
  • 死亡診断書又は、死体検案書に医師の記入署名をした届出書1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(適用者のみ)
  • 国民年金証書(受給者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
死亡者の同居の親族又はその他の親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理者の順
婚姻届 届け出した日から法律上の効力が発生する
  • 夫又は妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地
<持参するもの>
  • 婚姻届書に婚姻証人2名の署名がある届出書1通
  • 婚姻者当人の本籍地が届け出地でないときは、本籍地証明した戸籍の全部事項証明書1通添付
  • 婚姻者当人が他市町村から転入するときは、転出証明書(本人確認の方法は下記参照)
婚姻者当人
養子縁組届 同上
ただし、特別養子縁組の時は、審判確定の日から10日以内
  • 養親及び養子の本籍地
  • 養親及び養子の所在地

<持参するもの>

  • 養子縁組届書に証人2人の署名がある届書1通
  • 未成年者を養子とする場合、又は後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書を添付特別養子縁組の場合は審判の謄本と確定証明書(本人確認の方法は下記参照)
  • 養親及び養子の本籍地が届地でないときは、それぞれ戸籍全部事項証明書謄本1通
  • 届出人が他市町村から転入をするときは転出証明書
 

本人確認の方法 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁届出の際に運転免許証、パスポートなどの写真つきの公的身分証明書等を提示していただきます。ただし、これらがない場合でも届出はできますので、窓口へお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。