住民票や戸籍の証明の第三者請求について
第三者請求とは
正当な理由がある場合に限り、下の票の「第三者請求によらず請求できる人(第三者請求対象外)一覧」に当てはまらない第三者が戸籍や住民票等を請求することができます。これを第三者請求といいます。
【正当な理由】
- 自己の権利を行使し、又は事故の義務を履行するために戸籍又は住民票等の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求する証明書 | 第三者請求によらず請求できる人 |
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戸籍謄抄本、改正原戸籍、除籍謄抄本、戸籍附票 等 |
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住民票の謄抄本 等 |
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住民票の除票 |
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必要なもの等
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(併せて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求書が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば事件番号などを確認させていただく場合があります。)
来庁者の本人確認書類
- 運転免許証・個人番号カード・パスポート・在留カード 等
- 法人が請求する場合には社員証(法人との関係が分かるものを合わせてご提示ください)
請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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