郵便による戸籍等の請求

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ページ番号1002042  更新日 2024年3月13日

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市民課(戸籍部門)の証明書の多くは、窓口に来庁いただけない場合でも郵便でのやりとりによって、取得することが可能です。

手続きとしては、必要書類を市民課宛に郵送いただくことで、証明書が郵便で返送されてくるという流れになります。

イラスト:郵便請求(注意点)

請求書(郵便請求用)のPDFファイルは下記リンクにございます。

請求の際の注意点

各種証明書によって請求可能な方は異なります

戸籍・戸籍附票

証明書に記載のある本人、その配偶者、直系血族(親・祖父母・子・孫)、戸籍法または住民基本台帳上で規定する第三者

住民票

世帯を同じくしている人(除票については本人のみ)、戸籍法または住民基本台帳上で規定する第三者

身分証明書・独身証明書

本人のみ

請求者と必要とする人とのご関係が確認できない場合は交付できません

戸籍・戸籍附票は、原則として配偶者及び直系の方からの請求となります。また、直系の方でも小矢部市に保管の戸籍で親族関係が確認できない場合は、ご関係の分かる戸籍を送付ください。コピーでも構いません。確認次第、お返しいたします。

小矢部市では、平成16年1月10日に戸籍・附票を改製しています

平成16年1月10日以前に死亡・婚姻等で除かれている方は、改製後の戸籍には表示されません。手続きによっては、「改製前の戸籍(改製原戸籍)」と「改製後の戸籍(現在戸籍)」と両方必要になる場合があります。あらかじめ銀行等提出先にご確認の上、ご請求ください。

相続・登記のために、戸籍(除籍)を請求される方へ

戸籍(除籍)は、その方によって複数に分かれています。交付手数料が不足することがありますので、お急ぎの方は、多めに同封してください。

日中の連絡先をご記入ください

請求書が正確に書かれていない場合、電話にて確認させていただきます。必ず日中の連絡の取れる勤務先や携帯電話の番号をご記入ください。連絡が取れない場合は、返送させていただくことがあります。

請求書の様式について

様式は必要事項の遺漏を防ぐため、可能な限り、既存の様式をお使いください。上述の小矢部市の様式をダウンロードして印刷していただいても大丈夫ですし、近隣の自治体等の戸籍等証明書の郵便請求様式をお使いいただいても構いません。

※既存の様式を参考にして、白紙に必要事項を“遺漏なく明示した”書類であれば、これでも差し支えありません。

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。