自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では令和5年度、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しました。

情報提供の状況

  1. 提供先 自衛隊富山地方協力本部(富山市牛島新町6-24)
  2. 利用目的 自衛官及び自衛官候補生の募集に関する案内の送付
  3. 提供年月日 令和5年12月7日
  4. 対象者 令和6年度に18歳及び22歳になる小矢部市民の方(日本国籍を有する方)
  5. 提供方法 紙による名簿
  6. 提供内容 氏名、住所、生年月日、性別
  7. 提供件数 464人

資料提供の法的根拠等

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。

個人情報保護法との関係

個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適正な情報提供です(提供にあたって、ご本人の同意は必要とされていません。)。なお、個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が示されています。

これまでの対応

令和3年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当することから、本市では防衛大臣からの同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本台帳の閲覧という方法で行っていました。

個人情報の適正な管理

本市から提供した住民情報については、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いを行うものであり、加えて目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた誓約書を交わし、個人情報の漏えいが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。