定住促進奨学金返還助成金

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ページ番号1007706  更新日 2026年5月14日

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小矢部市では、若い世代の経済的負担を図り、定住人口の増加を促すため、小矢部市に住所を有する就労者のうち、大学等在学中に借り入れた奨学金を返還する方に対し、返還金の一部を助成します。

 助成金を受け取るためには、事前に交付申請(交付対象者として決定を受けるための申請)が必要です。

 交付申請を行う際は、必ず「小矢部市定住促進奨学金返還助成金交付申請の手引き」をご確認いただき、申請に必要な書類をご提出ください。

 

 

助成対象者

 次に掲げる要件のいずれにも該当する方

 ただし、国及び地方公共団体の正規職員の方は、助成対象者となりません。

(1)大学等(※1)の在学中に奨学金(※2)の貸与を受けた方で、令和8年4月1日以降に当該奨学金の返還を開始する方

(2)小矢部市の住民基本台帳に登録があり、かつ、当該住所地を生活の本拠としている方で、助成金の初年度の申請日から5年を超える期間は継続して小矢部市に居住する意志がある方

(3)助成金の初年度の交付決定が属する年度の4月1日時点において、30歳未満の方で、かつ大学等卒業後3年以内の方

(4)富山県若しくは石川県に勤務している被雇用者(正規に雇用されている方又は雇用保険法の規定に基づく被保険者で、雇用期間が6か月以上見込まれる方

(5)奨学金の返還に係る他の補助を受けていない方

(6)奨学金の返還を滞納していない方

(7)世帯全員が市税等を滞納していない方

※1 大学等

 大学、高等専門学校または専修学校

※2 奨学金

次に掲げるいずれかに該当するもの

(教育ローンは、対象外です。)

(1)独立行政法人日本学生機構の奨学金

(2)富山県奨学資金

(3)小矢部市奨学資金

(4)その他市長が認める奨学金

助成金額

奨学金返還月額の2分の1(月額上限1万円)

(注) 助成対象者として初年度の交付決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分からの返還金が助成対象となります。

助成対象期間

助成対象者として初年度の交付決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して36か月以内

(注)小矢部市に住民登録がある期間で、かつ、居住しながら奨学金を返還した月が対象となります。

交付申請の手続き

助成金の交付を希望する場合は、事前に交付申請(交付対象者として決定を受けるための申請)が必要です。

交付申請を行う際は、必ず「小矢部市定住促進奨学金返還助成金交付申請の手引き」をご確認いただき、申請に必要な書類をご提出ください。

(注)助成対象者として初年度の交付決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分からの返還金が助成対象となります。

(注)助成金の交付対象期間の終了年度まで、毎年度交付申請の手続きが必要です。

毎年4月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日)まで必ず書類を提出してください。

(注)交付対象者として決定された場合でも、助成金の請求時点で交付対象者の要件をいずれも満たさなければ、助成金を支給することはできません。

(注)交付申請に関し、偽りや不正の手段により、助成金の支給を受けたことが判明した場合は、返還を求めることがあります。

交付申請に必要な書類

(1) 小矢部市定住促進奨学金返還助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 大学等を卒業ならびに卒業した日を証するもの 

 ・大学等が発行する卒業証明書または卒業証書の写し

(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの

 ・「奨学金名」、「貸与機関名」、「貸与を受けた方の氏名」、「貸与総額」、「貸与期間」が確認できる書類の写し

(4) 奨学金の返還額を証するもの

 ・「返還期間」、「返還額」が確認できる書類の写し

 ・奨学金の返還を開始している場合は、返還した事実を確認できるもの(奨学金貸与機関が発行する返還額証明書や領収書の写しまたは通帳の写し)をあわせて提出してください。

(5) 勤務先の事業所から交付される労働条件通知書の写しまたはそれに代わるもの(在職証明書(様式第2号)等)

 個人事業主にあっては、事業を営むことを証する書類の写し

交付申請の提出期限(令和8年度分)

令和9年3月1日(月曜日)まで

郵送の場合は、令和9年3月1日(月曜日)必着でお願いします。

(注)助成対象者として初年度の交付決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分からの返還金が助成対象となります。

助成金の請求

助成金を受け取るためには、請求の手続きが必要です。

請求を行う際は、事前に必ず「小矢部市定住促進奨学金返還助成金交付申請の手引き」をご確認いただき、必要な書類をご提出ください。

(注)助成金の請求は、事前に交付申請(交付対象者として決定を受けるための申請)をされて、交付決定を受けている方ができます。

 交付申請をされていない方は、交付申請の手続きが必要です。

(注)交付対象者として決定された場合でも、助成金の請求時点で交付対象者要件をいずれも満たさなければ、助成金を支給することはできませんので、ご注意ください。

助成金請求に必要な書類

(1) 小矢部市定住促進奨学金返還助成金支給請求書(様式第3号)

(2) 奨学金を返還した事実を確認できるもの

 ・奨学金貸与機関が発行する返還額証明書や領収書の写しまたは通帳の写し

助成金請求の提出期限(令和8年度分)

令和8年度における助成対象期間の最終月の翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日)(郵送の場合:当該日必着)

<例>
令和8年度における助成対象期間の最終月が、令和9年3月の場合、
提出期限は、令和9年4月12日(月曜日)
 

 

住所や勤務先等の変更があった場合

住所や勤務先など交付申請内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

すみやかに届け出てください。

【届出に必要な書類】

(1) 小矢部市定住促進奨学金返還助成金交付対象者届出書(様式第4号)

(2) 変更内容を確認できる書類

申請書等書類提出先

申請書等は、定住支援課へお持ちいただくか、郵送によりご提出ください。

企画政策部 定住支援課(小矢部市役所1階)

(932-8611 富山県小矢部市本町1番1号)

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このページに関するお問い合わせ

定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。