移住支援金
移住支援金制度について
制度の目的
移住支援金制度は、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区在住者又は通勤者が本市に移住し、県が開設するマッチングサイト「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載された中小企業等に就業又は地域の課題の解決に資する社会的事業を新たに起業した場合に移住支援金を支給します。
※令和7年度より新たに関係人口の要件に該当した方も対象となります。
詳しくは、定住支援課までお問い合わせください。
交付対象
1~5の全てに該当された方が対象です。
(2人以上の世帯での申請の場合は併せて6~8の全てに該当する必要があります。)
- 小矢部市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に居住していた方、または通算5年以上東京圏内の条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていた方
- 小矢部市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に居住していた方、または連続して1年以上東京圏内の条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区への通勤をしていた方
- 平成31年4月1日以降に小矢部市に転入した方
- 申請時に小矢部市に転入してから1年以内の方
- 申請日から5年以上継続して小矢部市に居住する意思がある方
- 移住元で、世帯員が同一世帯に属していたこと。
- 申請時に世帯員が同一の世帯に属していること。
- 世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に小矢部市に転入していること。
※詳しくは、定住支援課までお問い合わせください。
対象者の主な要件(抜粋)
1~5のいずれかに該当する必要があります。
1.「一般」要件
「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業していること。
2.「専門人材」要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
3.「テレワーク」要件
次に掲げる全てに該当すること
- 小矢部市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行うこと。(転勤や出向等は除きます)
- 恒常的に通勤せず、移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
4.「起業」要件
申請日前1年以内に富山県新世紀産業機構が行う移住者創業チャレンジ応援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
5.「関係人口」要件
次に掲げる全てに該当すること。
- 小矢部市に転入した日において40歳未満であること。
- 小矢部市に転入した日の3年前の日以後に、小矢部市が主催し、又は共催した地域行事又は地域イベントに継続的に協力していたことが確認できること。
- 小矢部市に転入した日の3年前の日以後に、1回につき3万円以上のふるさとおやべ応援寄附金を3回以上納付していること。
- 小矢部市に転入した日より前に小矢部市に継続して10年以上居住していたこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 農林水産業に就業する者であること。
- 家業を継承する者であること。
- 市内企業に就業する者であること。
助成額
- 単身世帯の場合 60万円
- 2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(起業の場合は別途県から最大200万円支給されます。)
申請期限
小矢部市に転入した日から1年以内
申請に必要な書類
全ての申請者が提出する書類
- 写真付き身分証明書の写しその他の本人確認ができる書類
- 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元での居住地及び居住期間を確認できる書類
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番及び名義人が確認できるものに限る。)
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
-
移住支援金交付申請書(様式第1号) (Excel 18.2KB)
※テレワークによる移住の方は裏面もご記入ください。 -
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1) (PDF 85.5KB)
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富山県移住支援事業及び地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2) (PDF 67.0KB)
東京23区内への通勤をしていた方のみ提出する書類
- 勤務していた東京23区内の企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京23区内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主の方が提出する書類
- 開業届出済証明書その他の移住元での在勤地を確認できる書類
- 個人事業等の納税証明書その他の移住元での在勤期間を確認できる書類
東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した方のみ提出する書類
- 卒業証明書その他の在学期間や卒業校を確認できる書類
- 勤務していた東京23区内の企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
2人以上の世帯向けの金額の申請者が提出する書類
- 移住元の住民票の除票の写しその他の申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での居住地を確認できる書類
「一般」、「専門人材」要件の申請者が提出する書類
- 就業証明書(様式第2号)
「テレワーク」要件の申請者が提出する書類
- 就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2)
※個人事業主の方は「就業時間の証明書(移住支援金(テレワーク)の申請(報告)用)(様式第2号の3)」
「起業」要件の申請者が提出する書類
- 起業支援金の交付決定通知書
「関係人口」要件の申請者が提出する書類
- 小矢部市が主催し、又は共催した地域行事又は地域イベントに継続的に協力していたことが確認できる書類
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当した場合、移住支援金の返還が必要となります。
【全額の返還】
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付の申請等をした場合
- 申請日から3年未満の間に富山県外に転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
【半額の返還】
- 申請日から3年以上5年以内の間に富山県外に転出した場合
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このページに関するお問い合わせ
定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。