地方就職学生支援金

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ページ番号1007352  更新日 2025年10月28日

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地方就職学生支援金制度について

制度の目的

 地方就職学生支援金制度は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学又は大学院を卒業し、又は修了した学生や卒業・修了見込みの学生が、富山県内の企業に就職及び小矢部市内へ移住する場合に、当該就職活動にかかる交通費、移住にかかる経費の一部を支援します。

交付額

次の(1)、(2)について、それぞれ1人1回まで申請いただけます。

(1)就職活動等にかかる経費(交通費):往復交通費の2分の1以内の額。(上限12,960円)

 ※内定企業から交通費の支給があった場合は、交付額から内定企業からの支給額を差し引いた額の2分の1以内。

(2)移住にかかる経費(移転費):移転に要した実費の額。(上限81,500円)

 ※内定企業から移転費の支給があった場合は、交付額から内定企業からの支給額を差し引いた額。

対象者

1.移住元に関する要件

 次の掲げる要件の全てに該当すること。

  • 大学等を卒業し、又は修了する年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域※を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等を卒業し、又は終了する年度において、東京圏内(条件不利地域※を除く。)に継続して在住していること。

※条件不利地域とは

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.移住先に関する要件

 次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • 小矢部市に移住したこと。

 ※就職活動等にかかる経費(交通費)については、富山県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始の日から1年以内であること。
  • 地方就職学生支援金の申請の日から5年以上、小矢部市に継続して居住する意思を有していること。

 ※在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、卒業後に「4.就業先に関する要件」を満たす就業先に就職し、小矢部市に移住する意思を有していること。

3.その他の要件

 次に掲げる全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • その他富山県又は小矢部市が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.就業先に関する要件

 次に掲げる全てに該当すること。

  • 勤務地が富山県に所在する企業等に、「1.移住元に関する要件」を満たす大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

5.就業条件等に関する要件

 次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。

 ※在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

  • 小矢部市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

 ※在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、本市への勤務地限定型社員として採用予定であること。

6.就職活動等に関する要件(交通費申請時のみ)

 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  • 大学等を卒業し、又は修了する年度の4月1日以降に富山県、小矢部市又は富山労働局が県内で主催・後援する合同企業説明会等に参加すること。
  • 大学等を卒業し、又は修了する年度の4月1日以降に県内で実施される就職・採用活動に参加すること。

 

申請に必要な書類

1.写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

2.卒業・終了証明書(卒業又は終了の日が就業開始の日から1年以内のもの)

※在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する者にあっては、在学証明書(学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆し、押印したもの)

3.小矢部市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)

4.対象となる経費の領収書

5.就職先企業等による証明書(様式第2号)

6.移住元の住所を確認できる資料

※住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書及び卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細又は引落し履歴、卒業年度の複数月の公共料金領収書等

7.地方就職学生支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

※確実に振込可能となる情報(金融機関、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人)が確認できるものに限る。

地方就職学生支援金の返還について

【全額の返還】

  • 虚偽の申告等をした場合
  • 在学中にかかる経費(交通費)を申請した場合において、地方就職学生支援金の申請の日から1年以内に、要件を満たす内定先への就業をしていなかったとき
  • 在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請した場合において、地方就職学生支援金の申請の日から1年以内に、本市に転入しなかったとき(ただし、申請時に既に小矢部市に住民票がある場合を除く。)
  • 就業開始の日から1年以内に要件を満たす就業先を退職した場合
  • 小矢部市へ転入した日、要件を満たす企業等への就業開始の日又は申請の日のいずれか遅い日から3年未満で富山県外の市区町村に転出した場合

【半額の返還】

  • 小矢部市へ転入した日、要件を満たす企業等への就業開始の日又は申請の日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に富山県外の市区町村に転出した場合

このページに関するお問い合わせ

定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。