令和6年度小矢部市定住促進住宅取得助成金
制度の目的
小矢部市では、定住人口の増加を図るため、市内において「住宅」を取得し、居住している方に対し、助成金を交付します。
助成対象
新婚世帯又は転入された方で、自らの居住の用に供するための住宅を市内において取得(住宅の所有者)し、引き続き本市に住所を有する方に対して助成を行います。
助成対象
(1)住宅取得
- 更地に住宅を新築した場合
- 元の住宅を(全て)取壊し、同じ場所に住宅を新築した場合
- 建売住宅を購入した場合
- 中古住宅を購入した場合
(2)リフォーム工事費(新 令和6年度~)
新たに住宅を取得し、当該住宅の増築、改築、模様替え、修繕又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事に対して助成を行います。
※申請及び交付時に、その住宅に現に居住しており、世帯全員の市税等に滞納がないことが条件となります。また、交付を受けた日以後3年以内に住所が変わる場合や市税等に滞納が生じた場合などには、助成金の返還が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
助成金額
※令和6年度より新婚者の定義が婚姻届提出した日から3年以内→5年以内に延長されました。
※令和6年度より新婚者の場合、上限額を50万円→100万円に引き上げました。
※令和6年度より転入者かつ新婚者の区分が廃止されました。
住宅(建物)の取得額+リフォーム工事額の10%(千円未満切捨)を助成します。区分に応じて限度額があります。
- 新婚者 結婚(婚姻届提出)から5年以内に住宅を取得した場合 上限100万円+児童加算
- 転入者 転入(転入届提出)から3年以内に住宅を取得した場合 上限50万円+児童加算
住宅取得日とは・・・
※建築工事完成の日…建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証の「検査年月日」又は住宅の登記事項証明書の「原因及びその日付」のどちらか遅い方の日
※住宅を購入した日…登記事項証明書の所有権移転の原因日
※リフォーム工事が完了した日・・・リフォーム工事完了証明書記載の完了日
児童加算とは・・・
※児童加算…転入者又は新婚者が住宅を取得した日時点において、15歳未満の児童(住宅を取得した日以後の最初の3月31日までに15歳に達する児童を含み、転入者にあっては、転入の日以前に市内に住所を有していなかった児童又は転入の日以後に出生した児童、新婚者にあっては、婚姻の日以後に出生した児童に限る。)を監護し同居する場合の助成金の額は、当該基準額に当該親族の数に10万円を乗じて得た額を加えることをいいます。
交付申請の期限と申請に必要な書類
住宅を取得した日(住宅を新築した場合は建築工事完成の日、住宅を購入した場合は住宅を購入した日、リフォーム工事が完了した日)から1年以内に、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
全員の提出が必要なもの
- 建物の登記事項証明書(写し)…表示登記の内容や、所有者について確認します。
- 契約書(写し)…「どの物件」を「誰」が「いくら」で「いつ」契約されたのかを確認します。
中古住宅を購入される場合は、土地と建物の内訳金額がわかるものもお願いします。 - 納税状況等の調査同意書(様式第2号)
新築の場合に提出が必要なもの
建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証(写し)
転入者の場合に提出が必要なもの
戸籍の附票(原本)…転入日より前1年以上小矢部市に住所がないことを確認するもの。
新婚者の場合に提出が必要なもの
夫婦の戸籍謄本(原本)…婚姻日及び婚姻の事実を確認するもの。
リフォーム工事を行った場合に提出が必要なもの
- リフォーム工事請負契約書の写し
- リフォーム工事内容及び費用の内訳が分かる書類
- 補助対象工事に係る領収書の写し
- 工事の内容を明らかにする図面
- リフォーム工事完了証明書(様式第3号)
- リフォーム工事着工前の写真
- リフォーム工事完了後の写真
手続きの流れ
- 交付申請書を提出する。
- 交付決定通知書が届く。(申請月の翌月中旬頃)
- 助成金が振込される。(申請月の翌月末日(予定))
年度(4月1日〜3月31日)毎の予算の範囲内で助成金を支給しているため、年度末に申請された場合は支給が遅れる場合があります。申請に必要な書類が整い次第、できるだけ早めに申請されますようご準備ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
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