最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号1007891  更新日 2026年8月5日

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追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。

 この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、小矢部市においても当時生活保護を受給していた方に対して追加給付を行います。

対象となる世帯

(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に小矢部市で生活保護を受給したことがある世帯。

(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に小矢部市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

 ※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。ただし、既にお亡くなりになった方は対象外です。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。 

支給金額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給時期・支給手続きについて

対象

手続き

支給時期

現在、生活保護受給中の世帯 手続きは不要です。 令和8年8月以降
保護廃止世帯

当時の世帯主より申出が必要となります。
受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日

(社会福祉課での受付は令和8年8月3日から)

申出方法:申請書・同意書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、窓口または郵送でご提出ください。

申出受付後、

順次

※当時の世帯主からの申出を原則としておりますが、申出権者による申出が困難な場合は、同じ世帯に属する世帯員、その他ご親族、法定代理人などの方が代理で申出することも可能としております。その際、委任状が必要となりますので、合わせて提出してください。

※小矢部市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

申請書類の様式

申請書の提出先

窓口:小矢部市役所社会福祉課窓口

郵送:〒932-0821 小矢部市鷲島15番地 社会福祉課あて

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

 厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の制度等に関するお問合わせに対応しています。
 制度に関するお問合わせや、小矢部市市以外で生活保護を受給されていたことがある方は、下記の相談センターにお問合せください。

 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

 受付時間:平日9時~17時

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このページに関するお問い合わせ

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
窓口受付時間の変更(試行)についての詳細はこちらから