小矢部市定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1007272  更新日 2025年8月22日

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事業概要

  • このページに記載されている内容は、今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。
  • 不足額給付1のうち、「支給決定通知書(ハガキ)」対象の方には、令和7年8月22日(金曜日)付でハガキを発送しました。

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行うものです。

 

令和6年度調整給付については、こちらをご確認ください。

制度の概要については、こちらをご確認ください。

 

支給対象者

以下の全てに該当する方が対象です。

  • 令和7年1月1日現在、小矢部市の住民基本台帳に登録がある方

 (住民基本台帳に登録はなくても、小矢部市から個人住民税所得割が課税されている方を含みます)

  • 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の方

 

不足額給付1

令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したあとに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方


【対象となりうる方の例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(退職等)
  • 令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(学生の就職等)
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
  • 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族等」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

(※)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


【対象となりうる方の例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

 

支給額

不足額給付1

「本来給付すべき額」と「令和6年度調整給付額」との差額

※本来給付すべき額が令和6年度調整給付額を下回った場合(令和6年度調整給付額が過大)は、余剰額の返還は求めません。

 

不足額給付2

最大4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。

※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。

 

申請方法

不足額給付1

支給対象者の方には、8月末頃から「支給決定通知書(ハガキ)」、または9月上旬頃から給付内容や確認事項をお伝えする「支給要件確認書(封書)」をお送りします。

「支給決定通知書(ハガキ)」の方については、内容をご確認いただき、振込口座の変更等がなければ手続きは必要ありません。そのまま支給されます。

⇒「支給決定通知書(ハガキ)」対象の方には、令和7年8月22日(金曜日)付でハガキを発送しました。

「支給要件確認書(封書)」の方については、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒でご返送ください。

 

[必要書類] ※確認書に公金受取口座等が印字されている方で、振込先口座に変更がない場合は、添付の必要はありません。

(1) 本人確認書類の写し

顔写真がついているもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

または

顔写真がついていないもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)

(2) 振込口座(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名)が確認できるものの写し

(通帳見開き面、キャッシュカード等)

(3) 代理人の本人確認書類の写し ※代理人が確認、申請(請求、受給)する場合のみ

法定代理人の場合は、法定代理人であることや代理権が付与されていることが確認できる書類の写しも必要です。

 

不足額給付2

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者又は合計所得48万円超の方用」をご記入のうえ、必要書類を添付して、申請してください。

※申請書の様式は、受付開始後にこのページで公開予定です。

 

[必要書類]

受付開始後、公開予定です。

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

 

定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください

小矢部市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが

  • 電話やショートメッセージ、メールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
  • ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
  • 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
  • キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。

 

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。