令和6年度小矢部市低所得世帯支援給付金(10万円給付)について
事業概要
小矢部市は、国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、低所得世帯への支援として、令和6年度新たな住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象の可能性がある世帯へ、令和6年7月31日(水曜日)に確認書を発送しました。
※令和6年1月2日以降に小矢部市に転入した方を含む世帯は、課税状況や令和5年度実施給付金の給付状況を確認してからの発送となります。
※未申告等により課税状況を確認できない世帯は、確認書を発送していません。本給付金の支給対象であると思われるのに確認書が届いていない場合はお問い合わせください。
支給対象世帯
以下の全てに該当する世帯が対象です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で小矢部市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課税されていない世帯
※令和6年度住民税とは、令和5年1月から12月までの収入(所得)に基づき、課税される税金です。
ただし、次の世帯は対象になりません。
- 令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付又は均等割のみ課税世帯への10万円給付の支給対象(未申請・受給辞退含む)となった世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(他自治体で同趣旨の給付金の支給対象となった世帯も含む)
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯(例…親に扶養されている学生(令和6年から就職した新社会人も含む)の単身世帯、子に扶養されている親の世帯、単身赴任者に扶養されている配偶者の世帯等)
- 令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき住民税の免除を受けている方がいる世帯
- 他自治体より本給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯
支給額
1世帯あたり10万円
受給は1世帯につき1回限りです。
原則、世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
申請方法
支給対象の可能性がある世帯へ、令和6年7月31日(水曜日)に確認書を発送しました。
給付金の支給を希望される場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
確認書に受取口座の印字がされていない方や新しく受取口座を登録される方は、添付書類が必要です。
[添付書類]
(1) 世帯主の本人確認書類の写し
顔写真がついているもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
または
顔写真がついていないもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
(2) 振込口座(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名)が確認できるものの写し
(通帳見開き面、キャッシュカード等)
(3) 代理人の本人確認書類の写し ※代理人が確認、申請(請求、受給)する場合のみ
法定代理人の場合は、法定代理人であることや代理権が付与されていることが確認できる書類の写しも必要です。
確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
提出期限までに提出がなかった場合は、辞退されたものとみなし、受給できません。
確認書の提出後、給付金の支給が決定した際は、支給決定通知書(ハガキ)で振込日をお知らせします。
確認書の提出があった場合でも、本給付金の支給要件を満たさなかった場合は、支給対象外となります。
給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください
小矢部市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
- 電話やショートメッセージ、メールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
- ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
- 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。