住居確保給付金について
離職や自営業の廃止により、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方に対して、住居確保給付金を支給します。
なお、個人の責任・都合によらない就業機会の減少ややむを得ない休業等により、離職や廃業と同程度の状況にある場合も対象になります。
支給対象者
(1)から(8)までのすべてに該当する方は支給の対象となる可能性があります。
- (1) ア)離職や廃業、または、イ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または、喪失するおそれがあること
- (2) ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または、イ)個人の都合によらない就業機会の減少等により、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
- (3) ア)離職等の日、または、イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- (4) 申請する月の世帯の収入額が、収入基準額以下であること
(例.単身世帯 107,000円以下、2人世帯 146,000円以下) - (5) 申請日における世帯の金融資産の合計額が一定額以下であること
(例.単身世帯 468,000円以下、2人世帯 690,000円以下) - (6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- (7) 離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および世帯員が受けていないこと
- (8) 申請者および世帯員が暴力団員でないこと
支給額
支給額は、世帯の人数や収入額によって決定します。
(支給上限月額 単身世帯 29,000円、2人世帯 31,000円)
申請窓口
小矢部市社会福祉協議会
電話 0766-67-8611
〒932-0821 小矢部市鷲島15番地
お問い合わせ等
- 厚生労働省特設ホームページ(下部リンクから参照ください)
- 厚生労働省コールセンター 電話 0120-23-5572 受付時間 平日9時~17時
- 小矢部市社会福祉協議会 電話 0766-67-8611
- 小矢部市社会福祉課 電話 0766-67-8601
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
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