低所得の子育て世帯への加算給付(児童1人あたり5万円)について
事業概要
国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく「令和6年度小矢部市低所得世帯支援給付金(10万円給付)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で小矢部市の住民基本台帳に登録されている世帯で、対象児童を扶養している、「令和6年度小矢部市低所得世帯支援給付金」を受給済の世帯
対象児童
基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※基準日以降に出生した児童についても、申請いただくことで支給の対象となります。
※基準日時点で施設に入所している児童は対象となりません。
支給額
児童1人あたり5万円
原則、「令和6年度小矢部市低所得世帯支援給付金」の支給口座へ振り込みます。
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
申請方法
「令和6年度小矢部市低所得世帯支援給付金(10万円給付)受給済の世帯は、原則手続き不要です。
案内書類で振込日等を通知します。辞退や口座変更等の申出がない場合は、お知らせした日に給付金を振り込みます。
基準日以降に出生した児童や、別世帯でも生計が同一である児童については、申請により支給対象となる場合があります。
詳しい手続き方法は、小矢部市社会福祉課までお問い合わせください。手続き期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。