小矢部市定額減税補足給付金(調整給付)について
事業概要
小矢部市は、国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税で実施される定額減税において、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金を支給します。
定額減税については、こちらをご確認ください。
支給対象者
以下の全てに該当する方が対象です。
- 令和6年1月1日現在、小矢部市の住民基本台帳に登録がある。
(住民基本台帳に登録はなくても、小矢部市から個人住民税所得割が課税されている方を含む)
- 「令和6年分所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」の少なくとも一方は課税されている。
- 定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る。
- 合計所得金額が1,805万円以下である。
定額減税可能額
所得税分:3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
支給額
(1)+(2) = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) …0以下になる場合は、0円
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額 …0以下になる場合は、0円
※令和6年分の所得税額が確定して当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
申請方法
支給対象者へ、令和6年7月31日(水曜日)に確認書を発送しました。
給付金の支給を希望される場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
確認書に受取口座の印字がされていない方や新しく受取口座を登録される方は、添付書類が必要です。
[添付書類]
(1) 本人確認書類の写し
顔写真がついているもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
または
顔写真がついていないもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
(2) 振込口座(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名)が確認できるものの写し
(通帳見開き面、キャッシュカード等)
(3) 代理人の本人確認書類の写し ※代理人が確認、申請(請求、受給)する場合のみ
法定代理人の場合は、法定代理人であることや代理権が付与されていることが確認できる書類の写しも必要です。
確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
提出期限までに提出がなかった場合は、辞退されたものとみなし、受給できません。
確認書の提出後、給付金の支給が決定した際は、支給決定通知書(ハガキ)で振込日をお知らせします。
給付金の振込は、確認書を提出いただいてからおおむね1か月後となります。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください
小矢部市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
- 電話やショートメッセージ、メールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
- ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
- 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
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