令和6年度物価高騰支援給付金(3万円給付・こども加算)について
事業概要
小矢部市は、国が決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、住民税非課税世帯への支援として、下記の給付金を支給します。
- 令和6年度住民税非課税世帯への給付(3万円給付)
- 上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付(こども加算)
令和6年度住民税非課税世帯への給付(3万円給付)
支給対象世帯
以下の全てに該当する世帯が対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で、小矢部市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯
ただし、次の世帯は対象になりません。
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯(例…親に扶養されている学生(令和6年から就職した新社会人も含む)の単身世帯、子に扶養されている親の世帯、単身赴任者に扶養されている配偶者の世帯等)
- 住民税均等割のみ課税世帯(住民税所得割のみ非課税世帯)
- 令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき住民税の免除を受けている方がいる世帯
- 他自治体より本給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯
支給額及び支給方法
1世帯あたり3万円
受給は1世帯につき1回限りです。
原則、世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
申請方法
支給対象世帯に該当し、世帯主が過去に実施した給付を受給済みもしくは公金受取口座を登録しており、世帯状況に変化がない世帯
- 原則、手続きは不要です。
- 支給決定通知書(ハガキもしくは封書)で振込内容を通知し、通知した期日に給付金を振り込みます。
- 令和7年3月12日(水曜日)に、支給決定通知書を郵送しました。
- 給付金の受取を辞退する方、支給決定通知書に印字してある口座をすでに解約した方は、令和7年3月24日(月曜日)までに小矢部市社会福祉課までご連絡ください。
- 過去に実施した給付とは、「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付)」「令和6年度新たな低所得世帯支援給付金(10万円給付)」をいいます。
上記以外で、支給対象となる可能性がある世帯(世帯状況に変化がある世帯、令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯等)
- 要件審査や振込口座の確認を行うため、支給要件確認書の提出が必要です。
- 支給対象の可能性がある世帯には、令和7年3月下旬に確認書を発送する予定です。
- 給付金の支給を希望される場合は、確認書の内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
- 確認書に受取口座の印字がされていない方や新しく受取口座を登録される方は、添付書類が必要です。
添付書類
- 世帯主の本人確認書類の写し 顔写真がついているもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または顔写真がついていないもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
- 振込口座(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名)が確認できるものの写し 通帳見開き面、キャッシュカード等
- 代理人の本人確認書類の写し ※代理人が確認、申請(請求、受給)する場合のみ
- 法定代理人であることや代理権が付与されていることが確認できる書類の写し ※法定代理人の場合のみ
- 確認書の提出期限は令和7年6月30日(月曜日)です。
- 提出期限までに提出がなかった場合は、辞退されたものとみなし、受給できません。
- 確認書の提出後、給付金の支給が決定した際は、支給決定通知書(ハガキ)で振込日をお知らせします。
- 確認書の提出があった場合でも、本給付金の支給要件を満たさなかった場合は、支給対象外となります。
上記のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付(こども加算)
支給対象世帯
- 上記の給付金(3万円給付)の受給世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)時点で世帯員に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※支給対象世帯で、基準日以降に出生した児童についても、申請により対象となります。
※基準日時点で施設に入所している児童は、対象となりません。
支給額及び支給方法
児童1人あたり5万円
原則、上記の給付金(3万円給付)の支給口座へ振り込みます。
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
申請方法
- 原則、手続きは不要です。
- 加算元となる上記の給付金(3万円給付)を受給した世帯に、順次、支給決定通知書(封書)で振込内容を通知し、通知した期日に給付金を振り込みます。
- 別居している児童を扶養している場合や、基準日以降に出生した児童がいる場合は、申請手続きが必要です。小矢部市社会福祉課までお問い合わせください。
給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください
小矢部市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
- 電話やショートメッセージ、メールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
- ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
- 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難しているなどの事情により、現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方や、修正申告等により基準日以降に世帯全員が令和6年度住民税非課税となった方も対象となる場合があります。詳しくは、小矢部市社会福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
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