要配慮者利用施設における避難確保計画について(施設管理者向け)

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ページ番号1002254  更新日 2025年4月28日

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平成29年6月の水防法改正において、要配慮者の確実な避難の確保を図るため、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

また、令和3年7月の「水防法」と「土砂災害防止法(略称)」の改正によって、避難訓練の実施に加え、避難訓練の実施報告についても、義務化されました。


ここでは要配慮者利用施設の避難確保計画の作成や活用に役立つ情報を紹介しています。

各種リンク先について

  • 国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」ヘのリンク

 ※「避難確保計画作成の手引き」等が掲載されています。

  • 国土交通省ホームページ「川の防災情報」へのリンク

 ※リアルタイムの河川の水位が確認できます。

  • 小矢部川、庄川浸水想定区域図へのリンク先
  • 小矢部市ハザードマップへのリンク先

要配慮者利用施設避難確保計画作成様式及び作成例(小矢部市版)

訓練実施結果の報告について

令和3年7月の法改正に伴い、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、訓練を行った後に、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。

報告については以下の様式により、実施から1カ月以内を目途に「訓練実施結果報告書」をご提出くださいますようお願いします。

令和7年度より、訓練実施結果報告書の提出方法に電子回答を追加しました。以下URLから回答できますのでご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。