【申請期限の延長】倒壊ブロック塀等の収集運搬事業について(令和6年4月25日更新)

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ページ番号1005520  更新日 2024年4月25日

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居住用敷地又は居住用敷地に隣接する社寺において、令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等(ブロック塀、灯篭、外壁その他これらに類する不要物)がある場合、その所有者の依頼により、市が収集運搬を行います。(屋内にあるものは除きます。)

収集運搬の依頼ができる方

居住用敷地又は居住用敷地に隣接する社寺において、令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等の所有者

収集運搬の対象外になるもの

①災害廃棄物でないもの(倒壊していない残存のブロック塀等)
②小矢部市外にあるもの
③虚偽の依頼であることが判明したもの

受付期間

令和6年2月13日(火曜日)~7月31日(水曜日)

申請期限を延長しました。

収集運搬の依頼方法

生活環境課窓口に、以下の書類を提出してください。
①令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬依頼書
②ブロック塀等の被害の状況が分かる写真
③り災証明書又は被災証明書の写し
④運転免許証等 本人確認書類の写し

収集運搬事業の流れ

①令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬依頼書及び必要書類を生活環境課窓口に提出
②収集運搬事業者と市による現地確認(収集対象物、敷地の状況を確認し、重機等が必要か確認)
③収集運搬日の調整
※収集運搬日については、収集運搬事業者と協議の上決定し、お知らせします。収集対象物の容量や重量、重機の使用の要否により収集運搬日の決定に時間を要する場合があります。
④収集運搬の実施

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。