【申請期限の延長】令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬を自らの費用で実施した方に対する収集運搬費用の償還について(令和6年4月25日更新)

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ページ番号1005521  更新日 2024年4月25日

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令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等に関して生活環境の保全上の支障を除去するため、早期の安全確保を目的とし、自らの費用負担により収集運搬を行った方に対し、当該収集運搬に要した費用の償還を行います。

費用償還の申請ができる方

居住用敷地又は居住用敷地に隣接する社寺ににおいて、令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等の所有者で、その取集運搬を自らの費用負担で行った者

※令和6年2月12日までに、自らの費用負担による収集運搬に係る事業者との契約が締結されたものに限ります。
 本市では、令和6年2月13日から倒壊ブロック塀等収集運搬事業を開始します。この日以降に、事業者と収集運搬の契約をし、実施した場合は費用償還の対象になりません(全額自己負担)。

費用償還の対象外になるもの

①災害廃棄物でないもの(倒壊していない残存のブロック塀等)
②小矢部市外にあるもの
③虚偽の依頼であることが判明したもの
 

費用償還に関する注意点

償還金の額は、倒壊したブロック塀等の収集運搬に要した費用(収集運搬に必要最低限の破砕に係る費用を含み、処理事業者等に有償で支払った費用に限る。)とします。
※収集運搬事業者に支払った経費が全額対象になるわけではありません。
 申請の際に、請求書の明細等を確認し、費用償還の対象となる収集運搬経費を確認し、交付額を決定します。
※請求書の明細等で費用の内訳が分からない場合は、費用償還の対象となる経費の判別ができないため、費用償還ができません。収集運搬事業者に経費の内訳が分かる書類の提出を依頼してください。

 

受付期間

令和6年2月13(火曜日)~7月31日(水曜日)

申請期限を延長しました。

費用償還の申請方法

生活環境課窓口に、以下の書類を提出してください。
①令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬費償還金交付申請書兼請求書
②被害の状況及び収集運搬完了後の状況が分かる写真
③り災証明書又は被災証明書の写し
④ブロック塀等の収集運搬に要した費用の支払いの事実及び償還対象経費の明細が確認できるもの(請求書の写し及び領収書の写し等)
⑤市長が必要と認める書類
 

申請書類の注意点

申請書類に不備があると償還金が交付できません。

【写真】

  • 収集運搬前と収集運搬後の写真が必要です。

【請求書、請求明細】

  • 費用の内訳が判別できること。

※諸経費、一式等の記載では、費用の内訳が判別できません。

【領収書】

  • 宛名は、苗字、名前(フルネーム)が記入されていること。
  • 但書が正しく記入されていること。(例 ブロック塀収集運搬費として)

【口座確認書類】

  • カナ名が確認できること

【全体】

  • 申請者、口座名義、領収書宛名のすべてが同一名であること。

 

費用償還の流れ

①令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬費償還金交付申請書兼請求書及び必要書類を生活環境課窓口へ提出
②申請書提出時に申請者と市職員で対象経費の確認
③審査後、郵送で令和6年能登半島地震に係る倒壊ブロック塀等収集運搬費償還金交付決定通知書を申請者へ送付
④申請者指定の振込口座へ償還金の振込

※申請書提出時に、償還対象経費を職員と申請者双方で確認し交付金額を算定しますが、審査により交付金額が変更になる場合があります。事前に電話等でご連絡しますが、交付決定通知書が届きましたら、決定額の確認をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。