70歳未満と70歳以上が同じ世帯にいる場合
70歳未満と70歳以上が同じ世帯にいる場合の自己負担限度額(国民健康保険)
70歳未満と70歳以上に分け、70歳以上の外来、世帯の順に限度額を算出し、70歳未満の合算基準額と合わせて、国保世帯全体の限度額を算出します。
詳しくお知りになりたい方は、市民課国民健康保険担当までお問い合わせください。
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市民課
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電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
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