高額療養費の支給申請手続きの「簡素化」について
高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まります
高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに申請していただく必要がありましたが、簡素化申出書を提出することで次回からの申請が不要になります。
簡素化申出後は自動的に指定の口座に振り込まれます。
なお、振込前には従前のとおり振込日・支給金額等が記載された「高額療養費支給決定通知書」を送付します。
対象者
小矢部市国民健康保険に加入されている世帯の世帯主(滞納がない世帯に限ります)
申請方法
高額療養費支給該当のご案内にあわせて「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書」を同封します。
簡素化を希望される場合は必要事項を記入のうえ、高額療養費の支給申請書とともに簡素化申出書を提出してください。
簡素化の対象月
令和7年9月診療分から
※令和7年8月診療分以前のものは対象外となりますので、従来どおりの申請が必要です。
受付日 | 対象月 | 開始月 |
---|---|---|
~10月10日頃 | 9月診療分 |
11月末振込分から |
~11月10日頃 |
10月診療分 | 12月末振込分から |
~12月10日頃 | 11月診療分 | 1月末振込分から |
簡素化の停止について
次のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止されます。
(1) 世帯主から簡素化の手続きの解除の申出があったとき
(2) 国民健康保険税に滞納が生じたとき
(3) 世帯主が死亡又は変更したとき
(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき
(5) 申出内容に偽りその他不正があったとき
(6) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
なお、停止となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて簡素化申出書の提出をしてください。
その他注意事項
- 高額療養費の支給後に、一部負担金の未納が判明した場合、高額療養費を返還していただきます。
- 高額療養費の支給後に、返還すべき高額療養費が発生した場合(医療機関から市への請求金額に変更が生じた場合や所得更正等により自己負担限度額に変更があった場合など)は、返還していただくことがあります。
- 年間の高額療養費については、計算期間内(8月から翌年7月まで)すべて小矢部市国保に加入している場合対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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