国民健康保険制度

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ページ番号1002073  更新日 2023年4月28日

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国民健康保険制度とは

被保険者のみなさんが病気やケガなどをしたときに安心して医療を受けられるように、日頃からお金を出し合って、お互いに助け合う制度です。

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国民健康保険に加入しなければならない人

小矢部市に住所がある人で次の要件に該当しない人は加入しなければなりません。

  1. 職場などの健康保険に加入している人
  2. 生活保護を受けている人

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国民健康保険税について

国民健康保険税は、医療費に充てられる重要な財源です。医療費から病院で支払う自己負担金と国などの補助金を差し引いた分を国民健康保険税で対応し、加入者のみなさんに負担していただいています。
国民健康保険の健全な運営のために、国民健康保険税は納付期限まで必ず納めてください。

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こんなときは届け出を

該当したときは14日以内に市民課国保窓口へ届け出をしましょう。

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退職者医療制度について

退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降に新規対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。

退職者医療制度とは

会社などを退職した後、年金を受け取ってから65歳になられるまでの間、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

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国保で受けられる給付

A.療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関等に保険証を提出すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで次の診療を受けることができます。

  1. 診察
  2. 病気やケガの治療
  3. 治療に必要な薬や注射
  4. レントゲン撮影、検査
  5. 入院、看護の費用

医療機関の窓口で支払う一部負担金は、年齢別(一般・退職)に次のとおりです。

B.入院時の食事代

入院時の食事代は、1食につき次の金額を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。

C.療養費の支給

次のような場合は、いったん医療費の全額を支払ってから、その後国保の窓口に申請すれば自己負担を除いた額が払い戻されます。
療養費の支給について

D.その他の給付

出産育児一時金(直接支払制度)

国民健康保険に加入している方が出産される場合、高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう「出産育児一時金直接支払制度」が始まりました。

直接支払制度を利用する場合は、被保険者と医療機関等の間で、代理契約を結ぶことで、出産育児一時金が直接医療機関等に支払われることになります。出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分を、後日、市民課国保担当の窓口に申請して、支給を受けることができます。

支給額

50万円
(産科医療補償制度に未加入医療機関の場合、48万8千円)

差額申請に必要なもの

保険証、預金通帳、出産費用の領収・明細書、印鑑、マイナンバー

葬祭費

国保に加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人に支給されます。

支給額

3万円

申請に必要なもの

申請書、保険証、印鑑、マイナンバー

移送費

医師の指示で移送されたときに支給されます。

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高額療養費

1ヶ月に同じ医療機関に支払った自己負担金が高くなった場合、自己負担限度額を超えた分があとで高額療養費として支給されます。
高額療養費を受けるには、必ず申請が必要です。

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国保で受けられない給付

1. 病気やケガと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
  • 美容整形、歯列矯正

2. 他の保険が使えるとき

仕事上のケガ(労災保険の適用)

3. 給付が制限されるとき

  • けんかや泥酔などによるケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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交通事故にあったら届け出を

交通事故など、第三者の行為によってケガや病気になった場合でも国保で治療を受けることができます。

ただし、かかった医療費は加害者が支払うべきものであるので、国保が負担した費用はあとから加害者に請求します。

必ず市民課国保まで「第三者行為による被害届」を提出してください。

届け出に必要なもの

交通事故証明書、保険証、印鑑

次の場合は、国保は使えません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 業務上のケガのとき
  3. 飲酒運転、無免許運転などでケガをしたとき

申請書様式

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人間ドックの助成

小矢部市では、保健事業として被保険者の疾病の早期発見・早期治療のために人間ドックを実施しています。

人間ドックの種類

  1. 一般ドック
  2. 脳ドック
  3. 一般ドック・脳ドック同日

指定医療機関

公立学校共済組合 北陸中央病院

対象者

国保加入者

自己負担額

一般(日帰り)ドック

  • 男性6,248円(4月、3月に受検する場合 4,400円)
  • 女性6,908円(4月、3月に受検する場合 4,840円)

脳ドック

10,340円(4月、3月に受検する場合 7,700円)

一般ドック・脳ドック同日

  • 男性15,048円(4月、3月に受検する場合 12,100円)
  • 女性15,708円(4月、3月に受検する場合 12,540円)

申込方法

市民課2番窓口へお越しください。
(人間ドックを受ける方またはその方と同じ世帯の方)

持ち物

人間ドックを受ける方の国民健康保険証

ご注意

  • 申込み以前に病院で予約をされる必要はありません。
  • また、人間ドックの助成は、ドックの種類にかかわらず一年度(4月~翌年3月まで)に一人一回までです。
  • 40歳以上の人が人間ドックを受診した場合は、特定健康診査と兼ねるものとし、同一年度内に特定健康診査を受けることはできません。
    また、すでに特定健康診査を受けた人が同一年度内に人間ドックを受診しても補助は受けられません。

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特定健康診査と特定保健指導について

平成20年度より特定健康診査と特定保健指導の実施が保険者に義務づけられました。

特定健康診査は、糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満と糖質や脂質などの代謝異常、または高血圧が合併した状態)に着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする方を的確に抽出するために行うものです。

特定保健指導は、特定健康診査で異常が見つかった方に対し、生活習慣の改善を促す等の指導を行うものです。

小矢部市における特定健康診査と特定保健指導の実施計画はこちらをご覧下さい。

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医療費のお知らせ(医療費通知)について

年に6回、世帯主の方宛に、医療費の総額をお知らせする「医療費通知」をお送りしています。(世帯の中で対象期間中の受診者がいなければ、送付されません。)

被保険者の皆様に医療費の総額をお知らせすることによって、医療費や健康管理への関心を深めていただき、医療費の適正化につなげることを目的としています。

通知する医療費の額は、診療に要した医療費の総額で、保険診療対象外のもの、差額室料(ベッド代)などを含んだ支払額ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。