入院時の食事代一覧表
入院時食事療養費について
入院したときの食事代は、次の金額だけを自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代標準負担額(1食あたり)
区分 |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から | |
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一般(下記以外の人) | 460円 | 490円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | 230円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える | 160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
- 住民税非課税世帯、低所得2、1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、標準負担額が減額されます。
- 「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)又は資格確認書を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になります。
ただし、過去12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯、低所得者2の方が、標準負担額の減額をさらに受ける場合は、別途手続きが必要です。
- 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
低所得2の人とは…世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人
低所得1の人とは…世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる世帯の人
詳しくは市民課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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