入院時の食事代一覧表

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ページ番号1002071  更新日 2024年12月26日

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入院時食事療養費について

入院したときの食事代は、次の金額だけを自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代標準負担額(1食あたり)

区分

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日から
一般(下記以外の人) 460円 490円

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月の入院日数が90日以内 210円 230円
過去12か月の入院日数が90日を超える 160円 180円
低所得者1 100円 110円
  • 住民税非課税世帯、低所得2、1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、標準負担額が減額されます。
  • 「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)又は資格確認書を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になります。

 ただし、過去12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯、低所得者2の方が、標準負担額の減額をさらに受ける場合は、別途手続きが必要です。

  • 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。

 

低所得2の人とは…世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人
低所得1の人とは…世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる世帯の人

詳しくは市民課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。