療養費の支給

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ページ番号1002077  更新日 2023年3月6日

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療養費の支給される場合と必要なもの

こんなとき

必要なもの

急病などで、やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、申請書、保険証、印鑑、(個人番号)通知カードまたは個人番号カード
医師が必要と認めたコルセットなどの治療補装具を購入したとき 申請書、装具装着証明書、領収書、保険証、印鑑、通帳、(個人番号)通知カードまたは個人番号カード
医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき 診療内容と費用が明細な領収書、医師の同意書、申請書、保険証、印鑑、(個人番号)通知カードまたは個人番号カード

海外療養費制度

国民健康保険に加入しているかたが、海外渡航中、急病やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。

治療目的で渡航をした場合は対象にはなりません。

必要書類(受診者が帰国してから申請してください)

  1. 申請書
  2. 保険証
  3. 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書(注意1)
  4. 領収明細書(医科・調剤・歯科用)(注意1)
  5. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され押印されているもの)
  6. 海外の医療機関に治療費の全額を支払った領収書(原本)
  7. 通帳
  8. 印鑑
  9. 海外で治療を受けたかたのパスポート
    (診療を受けた国の出入国の証印を受けてください。証印が確認できない場合は別に入国に係わる証明書(原本)をご提出ください)
  10. 診療内容の調査に関わる同意書
  11. (個人番号)通知カードと本人確認書類または個人番号カード

月をまたがって診療した場合は、3、4は診療月、医療機関、入院・外来ごと別々に医療機関で作成してもらってください(翻訳者の住所・氏名の記載・押印のこと)。3、4の様式、10の同意書は市民課に置いてあります。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療に限ります。

以下の治療等の場合は対象となりません。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・腎臓等の臓器の移植他)
  5. 自然分娩も保険医療対象外
  6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給される金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

  • 請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
  • 診療の内容等がわかる書類に不備がある場合には、支給できないこともあります。
  • 海外療養費の不正な請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。不正に対しては警察及び関係機関と連携し、厳正に対応します。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。