令和6年10月より児童手当の制度が変わります
制度改正に伴う主な変更点
- 所得制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
- 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
- 第3子以降の多子加算額が、月額15,000円から月額30,000円へ拡充されます。
- 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
- 手当の支給が、年6回(偶数月、令和6年12月支給分~)になります。
改正前 | 改正後(令和6年10月~) | |
---|---|---|
所得制限 |
・所得制限あり ・所得によって手当区分が児童手当と特例給付(5,000円/月)に分かれる ・所得上限限度額を超えている場合支給されない |
・所得制限なし ・全員に児童手当が支給される |
支給対象児童 | 中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童) | 高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童) |
第3子以降の支給額 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降のカウント方法 |
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童 (例) 第1子:大学生(カウントしない) 第2子:高校生(第1子カウント) 第3子:小学生(第2子カウント) |
22歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん (例) 第1子:大学生(第1子カウント) 第2子:高校生(第2子カウント) 第3子:小学生(第3子カウント) |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) |
第6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
※養育されているお子さんが中学生以下で2人以下の場合、制度改正による金額の変更はなく、支給月の変更のみとなります。
制度改正後の手続きについて
制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。
小矢部市の公簿等で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬頃に案内の送付を予定しております。案内に従い手続きください。
<請求手続きが必要な方>
- 所得制限で児童手当・特例給付を受給されていなかった方
- 高校生年代のお子さんのみ(中学生以下のお子さんがいない世帯)を養育されている方
- 新たに受給者となられる方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さん(18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さん)を養育されている方
- 既に児童手当を受給されている方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さんを養育されている方
手当額について
旧制度:令和6年10月支給分(6~9月分)まで
所得 | 年齢 | 手当額(月額) | |
---|---|---|---|
所得制限限度額未満 |
0歳から3歳未満 | 15,000円 | |
0歳から小学校終了前 |
第1子および第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
0歳から中学生 |
一律5,000円 |
|
所得上限限度額超 | 支給されません |
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。
新制度:令和6年12月支給分から
年齢 | 手当額(月額) | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 |
第1および第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳の年度末まで) |
第1子および第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳の年度末まで) |
支給なし (第3子加算に算定) |
支給月について
旧制度:令和6年10月支給分(6~9月分)まで
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
新制度:令和6年12月支給分から
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2月、3月分 |
6月 | 4月、5月分 |
8月 | 6月、7月分 |
10月 | 8月、9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
※令和6年度のみ、年4回(6月、10月、12月、2月)です。
※制度改正後の初回支給は、令和6年12月振込分からです。
※支払通知書の発送は行いません。記帳等により振込を確認ください。
※振込日は、各月10日です。(10日が土日祝日の場合は直前の平日です。)
留意事項
- 制度改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
- 公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続につきましては、勤務先にてご確認ください。
- 小矢部市の公簿等で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬に案内の送付を予定しております。案内に従い手続きください。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。