令和6年10月より児童手当の制度が変わります

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ページ番号1006562  更新日 2024年8月27日

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制度改正に伴う主な変更点

  • 所得制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
  • 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
  • 第3子以降の多子加算額が、月額15,000円から月額30,000円へ拡充されます。
  • 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
  • 手当の支給が、年6回(偶数月、令和6年12月支給分~)になります。
  改正前 改正後(令和6年10月~)
所得制限

・所得制限あり

・所得によって手当区分が児童手当と特例給付(5,000円/月)に分かれる

・所得上限限度額を超えている場合支給されない

・所得制限なし

・全員に児童手当が支給される

支給対象児童 中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童) 高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)
第3子以降の支給額 月額15,000円 月額30,000円
第3子以降のカウント方法

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童

(例)

第1子:大学生(カウントしない)

第2子:高校生(第1子カウント)

第3子:小学生(第2子カウント)

22歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん

(例)

第1子:大学生(第1子カウント)

第2子:高校生(第2子カウント)

第3子:小学生(第3子カウント)

支給月

年3回(2月、6月、10月)

第6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

※養育されているお子さんが中学生以下で2人以下の場合、制度改正による金額の変更はなく、支給月の変更のみとなります。

制度改正後の手続きについて

制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。

小矢部市の公簿等で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬頃に案内の送付を予定しております。案内に従い手続きください。

<請求手続きが必要な方>

  • 所得制限で児童手当・特例給付を受給されていなかった方
  • 高校生年代のお子さんのみ(中学生以下のお子さんがいない世帯)を養育されている方
  • 新たに受給者となられる方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さん(18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さん)を養育されている方
  • 既に児童手当を受給されている方で、第3子加算対象の大学生年代のお子さんを養育されている方

手当額について

旧制度:令和6年10月支給分(6~9月分)まで

所得 年齢 手当額(月額)

 

 

所得制限限度額未満

0歳から3歳未満 15,000円

 

0歳から小学校終了前

第1子および第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

 

0歳から中学生

 

一律5,000円

所得上限限度額超 支給されません

※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

 

新制度:令和6年12月支給分から

年齢 手当額(月額)

 

0歳から3歳未満

第1および第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳の年度末まで)

第1子および第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳の年度末まで)

支給なし

(第3子加算に算定)

 

支給月について

旧制度:令和6年10月支給分(6~9月分)まで

振込月 支給対象月

6月

2月~5月分

10月 6月~9月分
2月 10~1月分

 

新制度:令和6年12月支給分から

振込月 支給対象月
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月 10月、11月分
2月 12月、1月分

※令和6年度のみ、年4回(6月、10月、12月、2月)です。

※制度改正後の初回支給は、令和6年12月振込分からです。

※支払通知書の発送は行いません。記帳等により振込を確認ください。

※振込日は、各月10日です。(10日が土日祝日の場合は直前の平日です。)

留意事項

  1. 制度改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
  2. 公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続につきましては、勤務先にてご確認ください。
  3. 小矢部市の公簿等で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬に案内の送付を予定しております。案内に従い手続きください。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。